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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金等特別控除(H11-H18に入居したもの)の特例措置について)

住宅借入金等特別控除(H11-H18に入居したもの)の特例措置について

このQ&Aのポイント
  • 19年度税制改正により、住民税からも住宅取得控除が受けられるような改正が行われました。
  • 確定申告書を提出する場合には、管轄の税務署長を経由して市町村に提出することができることとされています。
  • 住宅控除を会社の年末調整でして、特例を確定申告ですることも可能でしょうか。

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回答No.1

確定申告が必要な方は、確定申告が終わらないと所得税での住宅ローン控除額(控除不足影響額)が確定しないので、年末調整では住宅ローン控除を行わず、申告会場(税務署)において確定申告を済ませ、同時に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出してください。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/sinkoku_leaflet.pdf http://www.town.hiji.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::2192 還付となる場合は、2/16前での受け付けもできますよ。混んでない時期の方がいいでしょう。