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司法試験 平成25年 20問目 刑法 短答

http://www.moj.go.jp/content/000111056.pdf 肢3と4が×になる理由がわかりません。その理由を教えて下さいm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

肢3 大判昭2.1.28 と 最判昭25.2.18 ※通貨偽造罪にいう 偽造 とは  権限のない者が真正な通貨と外観の類似したものを  作成することをいい  一般人をして 真正な通貨と誤認させる程度  のものであることを要する 当該金属片の大きさや重さが 真正の500円硬貨と同じであっても 一般人が  真貨であると  誤信することはない。 そのため,金属片は偽造の貨幣に該当せず 甲には偽造通貨行使等罪は成立しない 肢4 ※電子計算機使用詐欺罪は  コンピュータ・システムを悪用したすべての  不法利得を処罰の対象とするものではなく  財産権の得喪 若しくは 変更に係る電磁的記録  による場合に限定される。 甲の行為は、246条の2が予定する行為ではなく 単に金属片を使用して自動販売機からジュースと釣銭という 財物を取得したにすぎないので 甲には 窃盗罪 が成立する。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 本当に助かります。 感謝感激雨あられですm(_ _)m