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司法試験 平成21年 6問目 刑法 短答

司法試験 平成21年 6問目 刑法 短答 http://www.moj.go.jp/content/000006453.pdf いつもすみません(^^;;解き方をご教示お願いします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

長い回答になります、しかも 最後に 回答のおまけプレゼント も用意してます。 これは、他の問題でも役に立つことが学べるものなので 大事に検討されてください。 まずは 刑法第43条、について 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は その刑を減軽することができる。 ただし 自己の意思により犯罪を中止したときは その刑を減軽し、又は免除する。 1.実行の着手があること 2、結果の不発生 3、自己の意思(任意性)により 4、真摯な努力によって、犯罪を中止したこと が必要となります。 しかしながら 真摯な努力によって、犯罪を中止したとしても 結果が発生した場合は、中止未遂は認められない。 ※やっぱり1、から4、は繋がっている。 この中の 3、4、 が重要で、結構試験で見かける 確率が高いです。 学生Aは 一般人は,中止犯の規定の存在を知らないだろうから B君の言う根拠は説得力を欠くのではないか? ここから、学生Bはアを採っている・・・と判る。 まぜならば アの 国民一般に対して犯罪の中止を奨励することによって ここから 学生Aのいう 一般人は中止犯既定の存在を知らないだろうから 推奨しても無理では? と合致する。 学生Bの検討に入ります。 A君の見解によれば 真剣な中止行為が行われる限り 結果が発生した場合でも刑の減免を認めるべき   ここです、ここ   結果が発生したのならば、刑の減免はありません。   この学生Bの言ってることは   中止行為をして既遂となってしまった場合にも   減免される必要があるよね ことになるはずだ。 ところが 刑法第43条の規定によれば 犯罪が既遂に達した場合には中止犯を認めることができない のであって 現行法の立場とは整合しないという問題があるね。 んー、学生Bの言いたい事は判るけど ちょっとこれでは、答えがわからないから とりあえず、学生Cと最後の学生Aのを見てみる。 学生C その上、A君の見解では~   学生Aのディスリか?そうなのか? 最後の学生A C君の見解では,被教唆者が中止行為を行ったとき 教唆者にも刑法第43条ただし書の適用が あることになるはずだ。 ムム、被教唆者が中止行為を行ったとき教唆者にも   これだな! 教唆行為は他人に犯罪意思を生じさせるもの ですから 自ら生じさせた危険を自ら消滅させたことにより 違法性が減少することに根拠を求める見解 では、適切な説明ができない。 ここから、学生Cは見解ウを採っている。 残った学生Aは、見解イを採る。 答えは3番 Aイ・Bア・ディスリのCはウを採る。 とまぁ、こんな感じなのですが この問題には、いろんなバリエーションがあります。 ゆえに この見解を 統合して 中止犯の規定の趣旨を理解する 必要があると思います。 それの 練習問題 のようなものです。 先は長いです。 ここで、ある映画をご紹介させてください。 http://www.u-picc.com/legalmind/ あきらめない のが リーガルマインド と思います。 過労死の電通社員高橋まつりさんの裁判 これは、検察側が 略式(略式起訴)で行く そう決めたものでした。 でも 弁護側弁護士が諦めなっかから 法定で審理された・・・僕はそう認識しております。 やっぱり 諦めない、それがリーガルマインド ですね。

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