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司法試験 平成24年 3問目 刑法 短答
http://www.moj.go.jp/content/000098334.pdf 基本的な問題らしいので、正しい解法を知りたいです。解き方の実演をお願いしますm(_ _)m また、肢5が不正解の理由が理解できないです。なぜ×なのでしょうか?
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問題の素材は、最決平16.3.22なんですけど 1・・・誤り この見解は、最決平45.7.28です。 これを知っていれば 矛盾なし と判断でき 誤り、と考えられる。 客観的な危険性が明らか という共通の言い回しに気が付ければ、最高なんです。 2・・・正しい 判旨の 場所的近接性 という部分と対応する。 3・・・誤り 甲は,Vが失神したものと考え という部分と矛盾する。 4・・・正しい(ちょっと難しいと思います) 第1行為に着手があって、死の結果が発生したなら、そこで既遂。 ↓ 第1行為により、既に既遂に達する。 ならば、その後の事情は、結論を左右しない。 第2行為に及んだかどうかは、関係ないことになる。 5・・・誤り 第2行為により殺人未遂(不能犯における具体的危険説)という趣旨 そう考えてしまうと、正しいんじゃないか と判断してしまいがち、です。 ですが ※判旨の文言をよく読んで理解されてください。 殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が 存しなかったと認められることや 第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと 第1行為は第2行為に密接な行為であり 甲が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る 客観的な危険性が明らかに認められる この部分をよく考えてください。 客観的な危険性がない・・・ということです。 客観的な危険性がない ↓ 第1行為の重過失致死は、成立しない ※客観的危険性はあるが、殺意がない場合が、過失致死 なので 誤り とすばやく判断できる。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 本当に助かってます。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m