平成20年 6問目 刑法
平成20年 6問目 刑法
問題の意図や解き方が分からないです。どう解けばいいのでしょうか?
〔第6問〕(配点:3)
次の【事例】における甲の罪責について,「甲には犯人隠避教唆罪及び証拠偽造教唆罪が成立し,
両罪は観念的競合となる。」との結論に達した場合,後記アからオまでの【論点と見解】のうち,こ
の結論を導くための論拠となり得ないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,
[No.6])
【事 例】
甲は,東京都内の銀行で強盗を行ってその後逃走したが,警察の捜査が自己に及んでいること
を知り,アリバイ証人を作って自己の刑事責任を免れようと企て,知人の乙に対して,上記犯行
の時刻ころ,乙と一緒に大阪市内にいたことにしてほしいと依頼して,その旨承諾させ,同人を
して,甲の依頼に沿う内容虚偽の上申書を作成させた上,これを甲の強盗事件を捜査していた警
察署の警察官に提出させた。
【論点と見解】
ア. 犯人隠避罪の「隠避」の意味について,蔵匿以外の方法により官憲の発見逮捕を免れさせる
一切の行為をいうが,犯人の逃走を容易にさせることによって官憲による犯人の身柄の確保を
妨げる行為に限り,官憲による犯人の特定作用を妨げ,その結果として犯人の身柄の確保を妨
げる行為は含まないとする見解
イ. 証拠偽造罪の「証拠」の意味について,参考人の虚偽供述は,「証拠」に含まれるが,文書化
されたものに限るとする見解
ウ. 証拠偽造罪の「偽造」の意味について,文書偽造罪と同様,作成名義を偽る場合に限るとす
る見解
エ. 証拠偽造教唆罪の成否について,被教唆者・教唆者以外の者の刑事事件に関する証拠を偽造するように教唆し,これが実行された場合に限って成立するとする見解
オ. 犯人隠避罪と証拠偽造罪の罪数関係について,両者の保護法益は,広義においては国家の刑
事司法作用を保護するものであるが,前者は犯人の確保の観点から,後者は適正な証拠の収集
の観点から,それぞれこれを妨害する行為を処罰するものであって,保護法益が異なることを
重視する見解
1. ア イ ウ
2. ア ウ エ
3. ア エ オ
4. イ ウ オ
5. イ エ オ
お礼
ありがとうございますm(_ _)m おかしくないですか。安心しました。 今、解いている択一過去問は7法で1500問ありまして、肢別にすると約7500問あると思います。7000問くらいは自力で解いており、わからなかった問いをこのような形で質問させていただいております。 いつも優しいご回答ありがとうございますm(_ _)m