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司法試験 平成23年 9問目 刑法 短答

http://www.moj.go.jp/content/000073971.pdf この問題の解き方を教えて下さいm(_ _)mどうにも理解できないです。 家に人がいなくても現住建造物等放火罪が成立したりしなかったり、家に人がいても非現住建造物等放火罪が成立したり。 この二つの使い分け方がわかりません。 あと、この二つの未遂罪とかもありますよね?既遂との区別があります。 この基準はなんなのでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

未遂 と 既遂 について 突然ですが、OKWave裁判を勝手に始めさせていたさきます。 被告人Xは、火災保険金を騙し取るため A一家に賃貸中の家屋に放火しようと考え 当家屋の3畳間押し入れの床下に設置した仕掛けに点火して 3畳間の床板約30cm四方と 押し入れの床板・上段それぞれ約90cm四方等を焼損させました 原審は、Xに現住建造物放火罪(刑法108条)の既遂を認めます 弁護人は、単に焦がしたに過ぎない場合は「焼損」にあたらない と主張 どっちがどうか? 現に人(A一家)が居住している家屋の一部を焼損したと認められる以上 Xの放火が媒介物(押し入れ床下の仕掛け)を 離れて家屋の部分に燃え移り 独立して燃焼する程度に達したことが明らかなのだから Xの起こした結果は「焼損」にあたる と判断、上告を破棄。 この裁判の中にヒントが、あります。 家に人がいなくても現住建造物等放火罪~のお話 (これは難しいので、僕なりの判断です) 現住性 や 現在性 なんですけど ようは 放火犯の言い訳として 現に人が住んでいなかったと思った 現に人がいるとは思わなかった なんて立証されると 放火の場合に殺人罪が適用されるには 殺害の故意 が費用で、上の言い訳がオケーならば 2年以上の有期懲役 のみで済む。 おいおい、それはおかしいよ 強盗殺人罪 では 強盗が、人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する (刑法第240条) と、定めているのに、放火は甘いな それが 現住建造物等放火罪 としも 人が住んでいるとは思わなかった と言い訳すれば 非現住建造物等放火罪 2年以上の有期懲役のみ、で済む可能性もある。 人が住んでいるとは思わなかった・・・この解釈です。 ちょっと自信はありませんが、大体は こういう感じだと思います。 これで、よろしくお願いします。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m ずっと悩んでいた疑問が氷解しました! ありがとうございますm(_ _)m ありがとうございますm(_ _)m

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