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司法試験 平成20年 33問目 行政法

http://www.moj.go.jp/content/000006411.pdf この問題の解き方を教えて下さいm(_ _)m 甲と乙がどのように結びつくのか、もう一つわかりません。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

アは、Cと結びつく 最判昭53.12.8・行政百選I N0. 2 全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣の 日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施計画の認可について 判例は 本件認可は、いわぱ上級行政機関としての運輸大臣が 下級行政機関としての日本鉄道建設公団に対しその作成した 本件工事実施計画の整備計画との整合性等を審査してなす 監督手段としての承認の性質を有するもので 行政機関相互の行為と同視すぺきものであり 行政行為として外部に対する効力を有するものではなく また これによって直接国民の権利義務を形成し 又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから 抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない と判示して,処分性を否定している。 イ・・・D 最大判昭46.1.20 ・ 行政百選I No.46 農地法の規定に基づく農林大臣による買収土地の旧所有者 に対する売払いについて、判例は 農林大臣の認定は その申立て、審査等対外的の手続につき特製?定めはなく 同条の定める要件を充足する事実が生じたときには かならず行なうぺく覊束された内部的な行為にとどまるのであるから これを独立の行政処分とみる余地はない と判示して,処分性を否定している。 ウ・・・どれも結びつかない 関税定率法の規定に基づく税関長の輸入業者に対する 輸入禁制品該当の通知について 判例は 関税定率法による通知等は,その法律上の性質において 被上告人の判断の結果の表明 すなわち観念の通知であるとはいうものの もともと法律の規定に準拠してされたものであり かつ これにより上告大に対し申告にかかる本件貨物を適法に 輸入することができなくなるという法律上の効果を及ぼすもの というべきであるから 行政事件訴訟法3条2項にいう 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』に該当する と判示して、処分性を肯定している。 エ・・・A 最判昭57.7.15 道路交通法の規定に基づく警察本部長の反則者に対する 反則金の納付通告について 判例は 反則金の納付の通知があっても これにより通告を受けた者において通告に係る反則金 を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく任意に右 反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり 納付しないときは 検察官の公訴の提起によって刑事手続が開始され その手続において通告の理由となった反則行為となるべき 事実の有無等が審判されることとなる以上 通告を受けた者が,その自由意思により 通告に係る反則金を納付し これによる事案の終結の途を選んだときは もはや当該通告の理由となった反則行為の不成立等を 主張して通告自体の適否を争い これに対する抗告訴訟によってその効果の覆滅を図る ことはこれを許さず 右のような主張をしようとするのであれば 反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときに刑事手続の中で これを争い これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきである と判示して、処分性を否定している。 7: B と E がいらない。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 難しくて正直しんどいです。

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