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司法試験 平成18年 30問目 民法 短答
http://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf この問題の肢5の文章の言ってる意味と、解き方がわからないです。教えて下さいm(_ _)m 答えは×です。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
枝5は 一言で言うと 506条1項後段 によって 再抗弁事由となる なので × 。 相殺の抗弁は、原告の請求原因に対する抗弁です 相殺の抗弁は予備的になしうるが これは 裁判所に対して取り上げる抗弁の順序を申し立てるものにすぎず 相殺自体に条件を付すものではない なので 民法506条1項但書に反するものではなく 主張自体失当とはならない 予備的相殺の抗弁 と 要件事実論 を意識してみてください。
お礼
こちらにもありがとうございますm(_ _)m 法律の勉強は難しすぎて困ります(--,)ぐすん 今年は予備択一合格目指して頑張りますm(_ _)m いつも貴重な法律知識をありがとうございます。 重ねて御礼申し上げます。