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司法試験 平成21年 19問目民法 短答

http://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf この問題の肢5の文章の言ってる意味と、解き方がわからないです。教えて下さいm(_ _)m よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア・・・最判昭40.6.30  正しい イ・・・民法453条  正しい ウ・・・民法457条2項     対当額について保証債務の履行を拒絶する抗弁権を     有すると     ではなくて       対当額による主債務の消滅及び付従性による     保証債務の消滅を対抗することができる     と解することになる エ・・・又は主たる債務者に代わって弁済をし     その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき     行為をしたときは,そのいずれのときでも     でなくて、そんなのいらない     は、だけでいい     債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは     保証人に過失がないときに限り オ・・・正しいのですが、んーどうしようか?     保証債務のもつ補充性を奪って       ↓     連帯保証人の催告・検索の抗弁権をなくす     補充性をなくす     債権者の権利を強化するため       ↓     催告・検索の抗弁権を奪って、債権者への弁済を確実にさせる     保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを     特約することによって成立する債務であると考えると          保証人が1人である場合において     債権者が保証債務の履行を求めるときは          連帯の約定は、請求原因で主張立証する必要なく     催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる ※再抗弁とは、民事訴訟の抗弁に対して  相手方が、さらにかぶせてくる  排斥する事由を主張する 保証人が、補充性あり・・・という主張に対して 債権者が、連帯なんだから、そんなのない と再抗弁する ここで 債権者の主張が認められれば 保証人は、補充性を奪われて、実質的に連帯保証人となる 連帯の約定、それ自体を主張・立証しなくてもいい。      

wertyuiolk
質問者

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ありがとうございますm(_ _)m いつも感謝していますm(_ _)m

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