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司法試験 平成21年 36問目 民法 短答
http://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf この問題の解き方を教えて下さい。どうにもわからないです。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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甲説・・・255条優先説 乙説・・・958条の3優先説 1.958条の3優先説は 相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで 区別して扱う合理的な理由はないので 相続財産が共有持分である場合にも 特別縁故者に対する財産分与の対象となる 2.958条の3優先説は 相続財産が共有持分である場合であっても それを相続債権者の弁済のために換価して弁済した場合と そのような事情がなく換価しなかった場合とで 区別して扱う合理的な理由はないので 相続財産が共有持分である場合にも 特別縁故者に対する財産分与の対象となる 3.958条の3優先説は 共有持分も特別縁故者に対する財産分与の対象となるので これを適用し 個別の事案に応じて 他の共有者と特別縁故者とのいずれを保護すべきか についての家庭裁判所の判断を通じて 具体的妥当性を図ることができるようにすべきである 4.958条の3優先説は 特別縁故者に対する財産分与の制度は 遺贈又は死因贈与の制度の補完であるので 民法958条の3は 遺贈や死因贈与がなされない場合について それらの制度を補完すべく 共有持分の帰属につき規定したものである 5.ここでやっと 255条優先説登場・・・正解か!? 共有関係は,完全な財産権が他の共有持分によって 制約されているにすぎず、共有者間には 当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係があるといえる ので、他の共有者がいなくなれば 抑制されていた他の持分がその割合に応じて当然に拡張される
お礼
いつもありがとうございますm(_ _)m 感謝です。m(_ _)m