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司法試験 平成24年 64問目 民事訴訟法 短答
http://www.moj.go.jp/content/000098333.pdf 肢2と3の文章の言ってることがわかりません。分かりやすく教えてもらえませんか? 答えは2×、3◯です。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
肢2 当事者紹介とは 口頭弁論を準備するため 訴訟の当事者が、裁判所を飛び越し 直後相手方当事者に、必要な情報の回答を 文書で照会する制度 どんな情報でも当事者照会できるのか? いえいえ、そうではありません。 医師や弁護士が職務上知り得た守秘義務を負う情報 については 裁判所から証言を求められても 証言を拒否することができる、それは有名な話。 いくら裁判所を飛び越すことができるとしても そもそも 裁判所が 話せ、全部はいてすっきりしろ! というお願い(言葉は、ちょっとおかしいですが) を拒否できるのに 相手方の職業の秘密として 証言を拒絶することができる事項と同様の事項についても することができる そんなんできませ~ん、だって僕は医師であり 守秘義務があるんだもん。 な、話です。 肢3 証拠収集の処分 ・・・提訴前に裁判所の主導により証拠を収集する手続 裁判所主導で、証拠を集めることができる てきな ※平成15年の民事訴訟法改正により新設された 民事訴訟法132条の2~9;第1編第6章
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 助かります。 本当にありがとうございますm(_ _)m