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司法試験 平成19年 49問目 商法総則・商行為
http://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf この問題の肢4の文章の言ってる意味と、解き方がわからないです。教えて下さいm(_ _)m よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
肢4は 商法第17条1項 と 商法第17条2項 譲渡人の商号を引き続き使用する場合には 原則として譲受人にも債務弁済の責任が生じる ・・・商法第17条1項 ですが 遅滞なく譲渡人の債務責任を負わない旨の登記をした場合 又は遅滞なく第三者に対しその旨の通知をした場合は 免責される ・・・商法第17条2項 譲渡人の当該営業によって生じた債務を 引き受けなかった譲受人 ・・・これは、商号を引く続き使用しない譲受人です。 なので、原則責任を負いませんが 例外として 譲受人が債務引受の広告をした場合には責任を負います。 肢1 第五条 未成年者が前条の営業を行うときは その登記をしなければならない ・・・〇 肢2 小商人とは? 行商人 や 露天商・・・適用しない ・・・〇 肢3 第十五条 ・・・〇 肢5 ・・・〇
お礼
こちらにもありがとうございます。 すごく助かりますm(_ _)m