ア
政府は
憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限度の実力
すなわち自衛力の保持を禁じていないという立場をとっている。
その論拠として
同条第1項は 国際紛争を解決する手段として の戦争
すなわち侵略戦争を放棄するものであることと
同条第2項冒頭の 前項の目的を達するため という文言からして
同条項における 戦力 の不保持は侵略戦争の放棄
という目的にとって必要な限りのものであるという
解釈はとっていない。
↓
政府は憲法9条2項が自衛力の保持を禁じていない
という立場をとっているが
その論拠を
9条1項と2項の文言解釈には求めていない。
政府は
国家か本来急迫不正の侵害から自国を守る権利を有しており
この自衛権は9条によっても放棄されていないとし
この自衛権を行使するために必要最小限度の実力
を保持することは可能であり
そのような実力は9条2項にいう 戦力 に
該当しないとする。
イ
最高裁判所は
自衛隊機の離着陸の差止めが求められた訴訟において
当該飛行場の設置及び航空機の配備・運用が違法か否かは
自衛隊の組織・活動の合法性に関する判断に
左右されるのであるから
主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係
を持つ高度に政治的な問題であり
純司法的な機能を使命とする司法裁判所の審査には
原則としてなじまず
法律上の争訟に当たらないと判示した訳ではない。
↓
最高裁判所は
自衛隊機の離着陸の差止めが求められた訴訟において
当該飛行場の設置及び航空機の配備・運用が違法か否かは
法律上の争訟に当たらないと判示したわけではない。
厚木基地訴訟において判例は
自衛隊機の差止請求は、必然的に当時の防衛庁長官
にゆだねられ
自衛隊機の運航に関する権限の行使の取消変更ないし
その発動を求める請求を包含することになるもの
といわなければならないから
行政訴訟としてどのような要件の下に
どのような請求をすることができるかはともかくとして
右差止請求は不適法というべきである、と判示している。
ウ
正しい
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 最高難易度らしく私の頭では無理でした。 感謝ですm(_ _)m