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司法試験 平成24年 35問目 刑事訴訟法
http://www.moj.go.jp/content/000098334.pdf この問題の設問の意味も肢の意味も、何が聞きたいのかわかりません。 簡単な問題らしいのですが(--,) 解き方を教えてもらえませんか? よろしくお願いします。 いつもすみませんm(_ _)m
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ア・・・正しい 伝聞証拠とは 反対尋問を経ていない供述証拠であることを強調すれば 主尋問後に反対尋問を経ていない証人の証言は 反対尋問による真実性の担保がないことから 伝聞証拠に類するものということとなり 320条1項の趣旨から 証拠能力を否定する見解に結びつくといえる。 イ・・・誤り 320条1項は 文言上、反対尋問の有無には言及しておらず 「書面」及び「公判期日外における他の者の供述を内容とする供述」 について証拠能力を否定しているのみである。 本件証言は公判期日における供述であるから 上記のいずれにも該当しないこととなる。 そうすると 同条同項の適用はなく、証拠能力を肯定する見解に結びつくといえる。 ウ・・・誤り 本件証言について 主尋問に際して裁判官による直接の観察がされているため 裁判官が供述内容の信用性を正確に評価することができる。 とすれば 裁判官が証人の証言態度等を直接観察していることを重視すると 事実認定を誤らせるおそれが少ないため伝聞法則の適用 はないとして、証拠能力を肯定する見解に結びつく。 エ・・・正しい 偽証罪による制裁という威嚇があることを重視すれば 証人は 制裁を受けることを避けるため、嘘の証言をすることなく 真実を述べるであろうと考えられる。 とすれば 証言の真実性の担保があるとして 証拠能力を肯定する見解に結びつく。 オ・・・正しい 判例は 退去強制により出国した者の検察官面前調書について 裁判官又は裁判所が当該外国人について証人尋問の決定を しているにもかかわらず強制送還が行われた場合など 当該外国人の検察官面前調書を証拠請求することが 手続的正義の観点から公正さを欠くと認められるときは これを事実認定の証拠とすることが許容されないこともあり得る と判示した。 (最判平7.6.20/百選〔85〕) 本肢でも 証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由により 相手方の反対尋問が実施できなくなった場合には 相手方の反対尋問権行使を困難にする状態を作出しておきながら 証拠能力を認めることは 手続的正義の観点から公正さを欠くと考えることも可能である。 誤っているのは イ と ウ 。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 分かる問題とわからない問題の差が激しいです。