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有給休暇 6か月後から開始の日は?

「入社して6カ月経って出勤率が8割を超えている場合、有給10日間付与」のルールですが、 月途中の入社日の場合はどうなるのでしょう。 (例) 入社日=4月10日 給与管理=前々月26日~前月25日の給与を5日に支給 の場合、 10月9日までの休みは欠勤扱いで、 10月10日の休みから有給扱いにできるのでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

10月10日に付与されたのなら 10月10日から使える。 しかし、年次有給休暇を使うのは労働者の権利なので 勝手に会社が有休扱いなどにはできない。 貴方が 会社所定の手順で、前もって、10月10日は 年次有給休暇を使って休みますと届けていないと 欠勤です。 病欠をして後日、賃金締め日に有休に振り替えする場合でも 労働者が願い出ない場合に会社が勝手に有休に振り替えすることはできません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

10月10日から有給休暇にならないとしたら違法です。 有給休暇をいい加減に扱っている会社はいっぱいあるのでだまされないようにしてください。

回答No.2

これに関しては明確なルールはありません。 個人的経験でも入社日の丁度6ヵ月後(上記例ですと10月10日から)、と入社後6ヵ月以降初の給料日に付与という両方のケースがありました。 会社の人事部に聞きましょう。大事なことなのでしっかり聞いていいですよ。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

25日締めなので、10月25日に年10日の割合でつくと思います。 年10日ですので、10月から年度末(4月が多いですが会社によって異なります) までの割合で決まります。10月25日に10日もらえるわけではありません。 年度末が来たら1年分の有休がつくようになります。 会社によって細かい部分は違うかもしれません。

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