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有給の前倒し、付与日について

令和4年7月1日入社(週5日フルタイム勤務)の従業員について、 令和4年7月27日に欠勤し、有給の前倒しを希望したので、会社側も受け入れることになり、前倒しを行ないました。 その後、義務の5日はもちろん、1年以内に10日全て使い切りました。 前倒しをした場合、次の付与日は令和5年7月27日で、付与日数は11日でよろしいのでしょうか。 有給以外に欠勤はありません。8割以上出勤しておりました。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

令和4年7月1日入社で令和4年7月27日に有給休暇を10日付与したのですね。 そうすると次の有給休暇付与日は遅くとも令和5年7月27日です。他の従業員の付与日に合わせるために,それより早くすることはかまいません。付与日数は最低11日です。これも11日よりも多く与えるのは問題ありません。

momomo1108
質問者

お礼

付与日数は最低11日で、それを超えても問題ないのですね。 付与日を早くすることも問題ないとの事、大変助かりました。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ji1ij
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回答No.1

法的に有給の前倒しは規定がありません あなたの会社が決めた事だから次の給付も会社で決めれば良いと思います 法的には給付する日数の下限が決まってるだけで、法律以上の日数を与えても問題ありません 法的には6か月以上勤務してる人に付与するので、令和4年7月1日入社なら令和5年1月1日に10日、令和6年1月1日に11日の付与になる

momomo1108
質問者

お礼

次の付与日も会社で決められるんですね。 大変参考になりました。 ご回答ありがとうございます。

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