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有給休暇 6か月後から開始の日は?

「入社して6カ月経って出勤率が8割を超えている場合、有給10日間付与」のルールですが、 月途中の入社日の場合はどうなるのでしょう。 (例) 入社日=4月10日 給与管理=前々月26日~前月25日の給与を5日に支給 の場合、 10月9日までの休みは欠勤扱いで、 10月10日の休みから有給扱いにできるのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

社会保険労務士の楚山です。 お見込みのとおりです。10月10日が初回付与日となり、同日以降年次有給休暇を取得できます。 また、下記の一斉付与や、あえて個々に法定付与日より前に付与しているといったケースに該当しない限り、給与計算の期間や〆切日に関係なく、入社日より6ヶ月経過時点で付与されます。 ただし、次の点に注意が必要です。 ・年次有給休暇は所定労働日に取得するものであり、産育休中や休職中など本来出勤を要しない日には取得できません。 ・年次有給休暇の一斉付与(法定の付与日以前の特定の日に全従業員に一律付与する取扱)を就業規則等で定めている場合があります。 ・年次有給休暇の取得により事業の正常な運営を妨げる場合、使用者が取得日を変更することがあります(時季変更権といいます)。 ・年次有給休暇の計画的付与(5日を超える日数分を労使で合意した時季に取得すること)が労使協定で定められている場合があります。

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ありがとうございました。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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