• ベストアンサー

診療報酬、入院中の算定について

医療事務の勉強をしていて悩んでいます。 (1)AさんがB病院に入院中の時、許可をもらいC病院を受診した場合 (2)AさんがB病院を三日前に退院してC病院を受診した場合 (3)AさんがB病院を一ヶ月以上前に退院してC病院を受診した場合 (1)(2)(3)で、C病院にて特定疾患療養管理料や皮膚科特定疾患指導管理料などの医学管理は算定できるのでしょうか? (3)は可能なはずですが… 最新の診療報酬を条件としてお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

>AさんがB病院に入院中の時、許可をもらいC病院を受診した場合 DPC算定病棟に入院している場合には、外来側で保険請求ができません 特定入院料等包括病棟、入院基本料等出来高病棟の場合は 初診料、 再診料、 外来診療料などは請求できますが 診療情報提供料Iを除く医学管理等は請求できません 他院に入院していた場合の制限は2016年改定で廃止されました http://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2016/0315/070001.php

参考URL:
http://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/150725-070000.php
ehime-no-sora
質問者

お礼

分かりやすい参考ページも教えて頂きありがとうございました