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診療所の診療報酬について

私は、3年前から狭心症で病床のない京都の診療所に通っています。 2ヶ月に1度診察を受けています。また、薬(ヘルペッサーR)は1か月分しか投薬されないので診察の間に1回薬をもらいに行きます。 薬をもらう為の処方箋をもらうだけで先生に診察はしてもらいません。 また、看護婦さんから「お薬1か月分でいいですね。」と言われただけです。 その時の診療報酬は、診察料131点、指導料225点、理学その他96点となっていました。 上記のように処方箋を受け取っただけで、診察、指導をして頂いた覚えはありません。 慢性疾患指導料といは、指導しなくても請求できるのですか?この診療報酬は正当なのかどうか教えてください。

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noname#1498
noname#1498
回答No.2

tyoku さん こんにちは ええっと。厳密にいえば、貴方の仰る通り正当ではありません。点数まで把握されているとはすごいですね。 簡単に言うと、法律で、医師の診断なしに、医療用医薬品を処方するのは禁じられております。ですが、ここが真相です。 殆どの開業医がおこなっているとは申しません。ですが、正確には違法?ですが、患者さんの為と思い、診察を行わず、薬を処方してくれます。特に、慢性疾患の患者に対してですが。患者の為というのは、待たずにすむという意味ですけどね。 さて、貴方は憤慨していますが、医者の立場で考えて見ましょう。レセプト(支払い基金、簡単に言うと、貴方は3割しか金を払っていません。残り7割の金額を払ってくださいというとことろです)に請求する際、私は診察をしていませんが、お薬を出しました。と言えるでしょうか?言えば、残りの7割は認められず、病院の損になります。 言えませんよね。病院は慈善団体ではありません。 厳密に言うと、貴方が言われるとおり、正当ではありませんが、病院の立場もわかってくださいませ。実際、開業医のその殆どが、その様にしています。例外もありますがね。 それでは by クアアイナ

tyoku
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

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  • bise
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回答No.1

診察を受けていなくても病院にかかるだけで「再診料」というものがかかります。それが74点、そこに「外来管理加算」同じ医院に通うためにかかる「継続管理加算」を加えるとちょうど131点になります。また狭心症は“特定疾患”なので指導料225点が加算されます。理学その他の96点は処方せんを出してもらったためにかかる点数です。患者さんからすれば「薬を出してもらっただけなのに」と思われるかもしれませんが、どこの病院に通っても同じようにいろいろなものが加算されるものです。 専門的な言葉になってしまいわかりにくかったかもしれないので、またわからないことがあれば聞いてくださいね。 お大事になさってください。

tyoku
質問者

お礼

大変よく分かりました。ありがとうございました。