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特定疾患療養管理料(診療所)について
ここ数年、何かあると行っていた、内科と皮膚科の診療所があります。 私は、ここ10年くらい、冬になると咳がでる症状がでます。 そのたびに、コエンザイムなどの市販薬にもある代表的な咳止めを呑むと、直ぐに直ります。 それが、一回の冬の中で、3回くらいあります。 それで、咳がでる度に、その診療所で、咳止めをもらっていましたが、あるとき、「大病院で調べた方がよいので、紹介状を書くので行った方がよい」といわれ、承諾し、紹介状をもらいました。 ただ、それが、今年の4月で、冬が終わった頃のことで、それ以降は、咳の症状が全くなくなりました。それで、大病院には行きませんでした。 その後、前記の紹介状を書いてもらってから1ヶ月が過ぎた頃に、「皮膚科の病気だけの件」で、その診療所を訪ねたところ、紹介状を書いたのに大病院に行ってないことを少し非難されました(私は「冬が終わって症状がなくなったので」と理由を言いました)が、それはそれとして、皮膚科の病気の検査をしてもらいました。しかし、その診察の中では、それだけでなく、胸を上げろといわれて、何のことか分からないまま、聴診されました(どうやら、肺の様子を聴診されていたようですが、肺は全く問題なかったようです)。 その後、会計を済ませると、「皮膚科の病気だけの件」で行ったのに、それ以外に、「特定疾患療養管理料(診療所)」という項目が記載され、その項目の点数が225点となっていました。 私は、これは何ですか?と看護師に聞くと、医師がでてきて「喘息という特定疾患になるかもしれないので、その管理をしている、前回の紹介状を出したときから、この項目を付けている」と言われました。 私は、「咳がでるのは冬だけで、今は全く症状がない、皮膚科の病気だけの件で診察を受けているのに、その度に常にこの特定疾患療養管理料(診療所)の225点がプラスされると困るので、この特定疾患療養管理は解除してくれませんか?」と依頼しました。 すると医師は、「もう、皮膚科も含めて、一切、うちにこないでくれ」と言われました。 そこで質問です。 1.特定疾患療養管理料(診療所)は、医師が患者に確認・了解をとらないままに、勝手に付けてもよいのでしょうか? 私は、大病院への紹介状は承諾しましたが、特定疾患療養管理料(診療所)についての承諾をした記憶はありません。 2.大病院への紹介状を書いてもらったとき、その後、症状がなくなったら、紹介状を使用しないままにすること、つまり大病院に行かないようにすることは、よくないのでしょうか?
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- hideka0404
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特定疾患療養管理料について 該当する法律に、いかの定義があります。 該特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定する。 診療所の説明と、あなたの供述から察するに、前回の診察時に、紹介状まで書いて治療計画を考えたのに、患者が対応していないので、経過観察の義務が、主治医にはありますので、当初の診察計画に法り、医師の判断で診察したということです。 本来のあなたの責務を果たしていませんので、頼んで無くても診察は受けてしまわれたので、支払わなくてはいけません。 それが不服だということであれば、もう行かなきゃいいのです。 これが専門医であるなら、発生はしなかったでしょう。 診療所側も、医者の言うことが聞けないなら、他でどうぞということですよ。 紹介状を頂いて使わないからといって、罰則はありません。 しかし、作成日からあまり日にちが経過してしまうと、紹介先からクレームが入るので、感心しません。
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