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保険外診療と共済。

素人なのでよくわかりません。  腕のいいお医者さんを受診しました。初めに保険外診療ですと説明を受けました。ただ、高額医療の請求はできないが、医療費控除の請求はできますと教えてもらいました。 納得して治療を受けています。  しかしたまたま共済の人から、医療費が返ってくるかも知れないといわれ、申請しようかと思いました。 必要なものは(1)レセプトと領収書 あるいは(2)診療報酬領収済明細書と療養費請求書  と言われました。  病院に問い合わせたところ、保険診療でないからレセプトはないとのことでした。診療報酬領収済明細書についても出せないと言われました。これがどういう書類かまったくよくわからないのですが、保険診療でなければないものでしょうか? 調べると、海外で受診したときでもこの診療報酬済明細書を出せば医療費が返ってくるとありました。じゃあ保険診療とか関係ないんじゃないかと思います。  もしかすると見当違いな質問かもしれませんが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun0422
  • ベストアンサー率52% (102/193)
回答No.2

保険外なのでできません。 保険診療で治療した場合、3割を患者が支払い、残りの7割を社会保険あるいは国保へ病院が請求します。請求する時に必要なのがレセプト(診療報酬)です。 なので上記にある必要書類はないです。 (1)のレセプトは存在しません。 (2)の診療報酬領収済明細書は保険診療を受診し支払った時にもらう領収書ですので存在しません。 海外のことは知りませんが、きっと保険証が使えないので、保険診療を受診し3割でなく実費(10割全額)支払ったものだと思います。

seirontyan
質問者

お礼

レセプトは存在しないのですね。 しかも診療報酬領収済明細書も保険診療時に発行するものだとはっきり 納得できました。 病院に聞いてもそういうものは出せないとの一点パリ、共済も保険外診療が意味がわからないとどちらもはっきりしない回答でしたので、ここで質問しました。 はっきりとわかるように説明いただきありがとうございます。 請求はあきらめるしかありませんね。

その他の回答 (1)

noname#60992
noname#60992
回答No.1

保険組合に聞いてみないとはっきりしたことはわかりませんが、 海外療養費の場合は、日本で認められている範囲の療養に関して、 日本で認められている金額で返金されることになると思います。 日本の保険診療範囲外に関しては、返金はありません。 よって、このケースの場合も帰ってこない可能性が高いと思います。

seirontyan
質問者

お礼

なるほど。海外の医療に対してはたしかにそうかもなと なっとくできますね。ついいいように解釈してしまいました。 回答ありがとうございます。

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