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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小児特定疾患カウンセリング料)

小児特定疾患カウンセリング料の疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 小児特定疾患カウンセリング料について疑問があります。
  • 受診時には家族のみの時や子供も同伴の時もありますが、診療報酬明細書を発行していないため、小児特定疾患カウンセリング料か定かではありません。
  • 患者を伴っていない時には算定されないのか、明日の受診前に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bbkuma
  • ベストアンサー率25% (115/449)
回答No.1

こんにちは。 うろ覚えで申し訳ないのですが、質問者さまのおっしゃるとおりだったと思います。 以前そのような医療機関で医療事務していたものです。 (4月の診療報酬改正後の情報は知りませんので、間違いがあったらごめんなさいですが。) 確かカウンセリング料は病名がついてから2年間、月2回(1回目500点、2回目400点)算定できたと思います。他の小児科療養指導料も本人の診察時のみ(家族の説明時はダメ)の算定だったので、カウンセリング料もそうだったはず。(間違っていたらごめんなさい。) 明日の支払いの時に事務の方に聞いてみてはどうですか? 私も以前、指導料に関してよく聞かれましたよ。 「毎回同じ診察なのに、今日はどうして高いのか?この指導管理料って何?」とか。 「この500点って何ですか?子ども本人がいなくても取れるんですか?」 ストレートに聞いてみてもいいと思いますよ。もし間違っていたのなら、1500円分さかのぼって返金してもらえばいいし、何か他に納得いく答えが得られるのならすっきりするし。 聞いてみたらいいと思います。

ryoumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます 昨日家族だけで受診したのに、 「医学管理料」の欄に5000円の記載が… 勇気を振り絞り尋ねました 「この管理料は推測ですが小児特定疾患カウンセリング料だと思うのですが、 患者を伴わない場合は算定出来ませんよね?」と。 会計の人は即答出来ず… 調べて連絡しますとのこと… 本日連絡がきまして 「間違いでした。今回は通院在宅精神療法の管理料を頂きますので差額5??円(忘れてしまいました)を 返金します」と… 今回だけではなく今までも家族のみの受診で算定されていたので確認してくださいと お願いしました。 通院在宅精神療法… これも子供の病気で算定できるのか…不安です 精神的な治療には終わりがありません 長期にわたって医療費を支払うので少しの出費でも抑えたものです… 本当に回答ありがとうございました

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