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バイト退職時の有給について
バイト退職時、10日有給があったのですが、明細を見ると1日しか消費されていませんでした。 おかしくないですか? 回答よろしくお願いします。 (情報) ・1度有給で揉めた時(有給取りたければ辞めろ等言われた。)、 「やめるときになら有給全て使ってやる」と言われました。 ・12/10の退職申し出の時に「有給使い切ってからやめる」と伝えました。 ・12/18に心配だったので念押しということで友人に頼んで上記と同じようなことを伝えてもらいました。 ・大学生、勤務継続約1年ほど、欠勤なし、 契約上週4(月によってはバラバラ、12月は10日、1回のみの勤務)
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 まず週所定労働時間数が30時間以上(たとえば1日8時間労働×週4日=32時間など)であれば、ご提供いただいている情報とあわせて付与日数10日が推定されます。いっぽう、それが30時間未満であれば、付与日数7日が推定されます。 そのうえで、いまいちど次の点をご確認ください。 1)退職日以前に取得した年次有給休暇はありませんか?(病欠時に充当などしていませんか?) 2)給与は毎月何日締めの、当月or翌月何日払いですか?そしてご質問でご覧になっている明細の期間は何月何日から何月何日のものですか? 3)年次有給休暇の取得申請手続は社内規程どおりでしたか?また取得日は指定しましたか? 4)退職手続は就業規則どおりでしたか?また退職日は指定しましたか?退職の意思表示は就業規則上退職希望日の何日前までと定められていましたか? 5)所定労働時間は日によって変動しますか?また、年次有給休暇取得日の賃金は、就業規則上どのような計算方法と定められていましたか?
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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