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バイト掛け持ちの有給について
私は2つのバイトを掛け持ちして働いています。 メイン→週5~6日で10時~20時勤務。社会保険に加入しており、有給は1日取ると8時間で計算され、たまに使っています。 サブ→週4~5日で21時~24時勤務。(遅ければ1時を過ぎる日もあります。) このような場合、サブの有給はどうなりますか? もし使える場合、1日使うと契約時間の3時間分しかもらえないという事なのでしょうか?
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- saltmax
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回答No.2
有休の付与日数に関しては比例付与なので 所定労働時間に対する割合で決まります。 http://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/05.qxd.pdf 有給休暇の日の賃金に対しては 計算方法が3種類あって 1.平均賃金 2.所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金 3.標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要) どれにするかは就業規則に定める必要があります。 平均賃金の計算方法 http://www.asahi-net.or.jp/~sq2h-nkns/heikintingin.html 有休は労働義務のある日にしか使えません。 日曜日など(労働義務のない日)に使ってお金だけもらうと言う制度ではありません。
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回答No.1
>もし使える場合、1日使うと契約時間の3時間分しかもらえないという事なのでしょうか? その通りです。 残業は関係なく、元の雇用契約21時~24時勤務の3時間分だけです。
質問者
お礼
ありがとうございます!!
お礼
すみません…知識が全くないので難しすぎてわかりませんでした。