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残業代が出なくても法律上問題は無いのですか?
社会人で雇用契約書に「残業代込みでの月収です」って書いてあれば 残業代が出なくても法律上問題は無いのですか?
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>社会人で雇用契約書に「残業代込みでの月収です」って書いてあれば >残業代が出なくても法律上問題は無いのですか? 残業代込み。と言う言葉は、残業代を含んでと言う意味です。 月収の中に、残業代が含まれて居ると書かれて居るのに、更に別に残業代を出すと言う、意味がわかりません。 含まれて居るわけですから、残業代は出て居るわけで、法律上問題があるとは言えません。 嫌なら、やめれば良いだけの話で、法律上もなんら問題はありません。
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その雇用契約書及び社内規定、社員規約等に「残業〇〇時間相当を見込む」とありませんか? 無制限に残業が付かないということになってきますと法律違反になります。 但し、職種によってノルマや上司命令で拘束されるのではなく、自分やお客様の予定で基本の就業時間外になるものや当直のように構内巡回や出動待機のように大幅な休息時間を含むものに関してはその限りではないと思いますので、全てが適応(違反)になるかというと職種、形態によってだと思います。
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回答ありがとうございました。
定額残業代制の質問ですね。 定額残業代(固定残業代)制度とは、残業代(割増賃金)の金額を、定額にしてしまう制度です。 基本給に残業代を含めて支給すること自体は、違法ではありません。 ただし基本給に残業代を含めて支給する場合、 基本給の内訳を所定労働時間に対する賃金と、残業時間(時間外労働)に対する賃金を明確区分して支給する必要があります。 基本給に残業代を含めているとしているだけで、所定労働時間と残業時間(時間外労働)の賃金が明確にされいないものは残業代込みの賃金とはいえません。 適法に定額残業代制を導入するためには?(職業安定法第5条の3)(労働基準法第37条) (1)定額残業代が、他の賃金と明確に区別されていること NG例)「職務手当の一部に定額残業代を含む」(区別されていない) (2)定額残業代の金額及び、何時間分の割増賃金を含むかを明示すること NG例)「基本給30万円に、1か月20時間分の残業代を含む」(所定労働時間と残業時間(時間外労働)の賃金がが不明) (3)時間外労働割増賃金の額が、定額残業代を上回った場合には「差額を支給する」旨を明示すること 以上のポイントのいずれかが抜けているという企業は多く、その場合には定額残業代が認められず、別途の残業代支払義務が発生する可能性があります。制度運用で漏れが無いか、改めてご確認ください。 上記に書いたように、その月の実際の時間外労働が、定額残業代を超える場合は別途、割増賃金を支払う必要があります。もちろん深夜労働、休日労働がある場合には別途支払う必要があります。 給与明細を今一度ご確認ください。
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回答ありがとうございました。
- hiodraiu
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残業代込みってことは、既に残業代が見込み時間で含まれているってことですよね。 残業代が出ていないってのは、どういう状態なのですか。 基本給が20万円でみなし残業手当が5万円だったとして、25万円支給されるところが20万円しか支給されていないってことですか。であれば大問題ですね。 実際の残業時間とみなし時間が、実情とあまりにかけ離れていた等の話なら、支給されていないのではなく、みなし時間が少ないってことですから、別の問題ですよね。
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回答ありがとうございました。
- catpow
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>>残業代が出なくても法律上問題は無いのですか? そんなことありませんよ。残業代込みの場合、想定の月間残業時間というものがあります。 例えば、「20時間の残業時間を見込む」などです。 ですから、この場合、その月の残業時間が0時間でも、20時間の残業をしたものとして給料を払います。 しかし、残業時間の実績が平均で40時間が続けば、20時間分の残業代を会社は払う必要があります。 また、深夜残業、休日出勤に関しては、雇用契約がどうあれ、残業代の支払いが発生したと思います(記憶が頼りなので、調べてね) いずれにしても、雇用契約書にそのような記載があろうとも、無制限の残業は法的に許されません。 そして、すくなくとも、残業時間を含めて時給計算して最低賃金を切っていた場合、違法になります。
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回答ありがとうございました。
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