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短時間労働者の残業と社会保険への加入

 平成28年10月から短時間労働者が、週20時間ですとか、月8,8万円などの条件に適合すると社会保険に加入しなければならないとなっていますが、この賃金には通勤手当や残業代などは含めなくて良いとなっているようです。  では、労働時間が1日4時間週20時間、月収8.8万円で対象となっている労働者が、毎日1時間、月20時間所定労働時間より多く残業して毎月8.8万円を超えたとしても社会保険に加入する必要はないものなのでしょうか?  この残業の考え方が所定労働時間に対してのものだとすると、雇用側との契約でどうにでもできそうですが、法定労働時間に達しない部分の残業は、この場合残業とは考えないのでしょうか?

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.1

何を疑問とお感じになっているのかわかりませんが、疑問文の構造が矛盾していませんか? > では…対象となっている労働者が、…超えたとしても社会保険に加入する必要はない??? 現行法上、(短時間を除く)被保険者500人以上雇用企業の、対象となる短時間労働者に社会保険資格取得させる義務があります。一方対象と「ならない」労働者をこき使って所定時間をこえる残業させても、加入させる義務はありません。 最後の段落は、所定をこえて働かせる残業のことであって、法定労働時間に達するかしないかは関係ありません。

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