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残業代
就業規則が変わり 今まですでについていた、各種手当てを残業代に充当するとのこと。2時間後からしか付かなくなりました。月収は減ると思います。規則を変えることは法的に問題は無いのでしょうか?
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- angkor_h
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就業規則には、所定労働時間と基本給との関係についてはどのように記されていますか? 「所定労働時間に対して基本給を支払う」とされ、 「各種手当てを残業代に充当する」が「残業2時間分の見込み払い」を意味しない時は、 「2時間後からしか付かなくなりました。」は、その2時間はサービス残業を意味するので、不当となります。 > 月収は減ると思います。 これが「残業が出来ないから」を意味するならば、この考えはいわゆる「生活残業」でしかありません。会社にとっては迷惑です。 「2時間後からしか付かなくなりました。」からであれば、冒頭の通り、(新)就業規則を御確認ください。 > 規則を変えることは法的に問題は無いのでしょうか? 労基法の範囲内(労働者に不利益を与えない)で、労使協議の上ならば問題ありません。 ご参考まで。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
そのお気持ち、よく分かりますよ。 残業代が無くなると生活面でも厳しくなります。 これは安部政権が悪いのです。日本中の人達が反対をすれば、また残業手当が復活します。 法的よりも自民党がその様にさせたのです。 簡単に分かりやすく書きました。
お礼
ありがとうございます。現政権はたしか給与が上がる旨言ってた様に思いますが?勉強不足ですいません。
- neKo_deux
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> 規則を変えることは法的に問題は無いのでしょうか? 通常、労働条件を不利益変更する場合は、労使の協定が必要です。 労働契約法 | (就業規則による労働契約の内容の変更) | 第九条 | 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 ただし、会社の経営が傾いてて何がしかの労働者の不利になるのが仕方ないような対応取らないと会社潰れますって時にそれが出来ないのは本末転倒ですから、変更内容に相当の合理性があり、周知なんかの段取りをしっかり踏むなら、一方的に変更する事は可能です。 | 第十条 | 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、~ > 今まですでについていた、各種手当てを残業代に充当するとのこと。2時間後からしか付かなくなりました。 他の条件が不明瞭なので何とも言えません。 例えば、単純に賃金下げるのは不利益変更って言えますが、勤務時間が増えるのは賃金も増えるからビミョーな場合があります。 残業代が2時間後からしか付かないのも、例えば2時間分のみなし残業時間が定額で支給されるとかなら問題にならないです。 この場合は定時で帰宅しても2時間分の残業代が支払いされますから、さっさと仕事片付けて帰宅して、許諾取ってアルバイトでもすれば収入アップだし。 法律うんぬんよりは、労使でしっかり話し合いして問題解決すべきような案件になると思います。 職場に労働組合があるのなら、まずはそちらへ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
ありがとうございます。2時間分のみなし代は元々あった手当てを残業代とみなす!と規則変更されたので2時間分増えた訳ではなく実質的減給です。
- g0721475
- ベストアンサー率17% (84/489)
法律や規則で良い悪いを決めずに、まず白紙に戻し冷静に考えて見ましょう。 残業手当を厳しくすれば、仕事の意欲が無くなります。又、 正社員を減らし人材派遣社員を増やせば、職場に定着する責任が無く、 技術やマニュアルに無い知識も次の世代に受け継がれません。 従って、仕事は山ほど有るのに社員が不足して、ミスも増え倒産する職場 が増えるでしょう。 これからの時代は、人の確保です。仕事は転々として働けば良いのです。 ニュースでも食品の異物混入が目立ちます。責任の無い社員を低賃金で 雇っている側の責任です。 「社員は家族で定年まで雇用する。は昔の話ですね。」 後3年ぐらいしたら人不足になるので、様子を見てはいかがですか。 良い人材は、今確保しておくべきで、人不足になれば良い人材はおりません。 それに気づかない、政府や職場の責任者が、法律や規則をどのような考えで 定めたのか聞いてみたいですね。
お礼
ありがとうございます。後3年で人材不足!ですか。担当者は「みなし」で残業代無しで働いてる営業社員から訴えられないことだけを考えているのでしょうか。小手先の規則変更は結果的に優秀な人材を遠ざけると思います。
お礼
回答ありがとうございます 本給が減って その分 を残業のみなしとした時点で不利益ですね 協議も無く 協議がどういうものかもわかりませが 給与が減る時点で不利益と判断します