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残業の扱い・代休は法律上どうなのでしょうか

残業の扱い・代休は法律上どうなのでしょうか 現在のうちの会社のやり方なのですが、法律上どうなのか教えてください。 社則ではそう載っちゃっています。 ・残業は7時間に達したら代休とする(どこか1日休みにする)  「できる」ではなく「する」 この際、1.25倍とはならずそのまま等倍で計算される。 ・定期的にある外回り残業は一律2時間とする。 実際に22時までやっても2時間として計算されてしまう。 法律がいろいろあるとは思いますが、良いものなのでしょうか?

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  • hisa34
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回答No.3

残業は1日単位でみます。その日ごとに残業代を払うのが原則です。 1日の労働時間を8時間以内にするのが法律(労働基準法)の目標です(人間らしい生活をするにも適当と思います)。 ・残業は7時間に達したら代休とする(どこか1日休みにする)「できる」ではなく「する」この際、1.25倍とはならずそのまま等倍で計算される。 労基法違反の社則です。 ・定期的にある外回り残業は一律2時間とする。実際に22時までやっても2時間として計算されてしまう。 労使協定でそう決めているのですか?労使協定は労働基準監督署に届けられていますか? どうも、法律を無視する会社に思えてなりません。一度実態を労働基準監督署に“投書”(会社名は書いて、Trebleさんは匿名で可)してみたらいかがですか。

Treble
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ありません。 >残業は1日単位でみます。 これがはっきりしなくてずっと困っていました。 代休計算や一律2時間なども、違反だろうと思っていましたが、うちの総務が問題ないと言い張るので混乱していました。 先の方々にもレスしたように、今は時間をみつけてハロワで相談中です。 労使協定に関しては、一応は「変則」で届け出てるようですが、残業と代休に関してはどうしてるのか不明です。見せてくれそうにもないですし。 ハロワの方が少し進んだら、同僚ともども匿名での投書を検討してみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • v008
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回答No.2

まず みなし勤務に関して 実際に2時間が相当と労使で決めていることについて 現実的に妥当ではない場合は組合を通してみなしの計算方法を協議すべき。 残業の加算は原則として週40時間を越える部分以外は労使協定によるものであって 個別に違う。 代休を与えるのが7時間であり 一日の所定勤務時間が7時間ということでしょうか? 通常は8時間で計算するのですが、、。過労死を防止する上ではかなりよい制度です。 ただしサービス残業の強要や闇休日出勤の強要がセットでは意味が違ってきます。

Treble
質問者

お礼

返事が遅くなりました。すみません。 組合というものがない程度の会社です。ハロワに相談中ですが長引きそうです。 うちの場合ですと、就業規則では7時間となっているので週35時間という計算です。 そのため残り5時間がサビ残として判断されています。 週計算されているため、例えば一週間のうち一日だけ5時間の残業をしても相殺されてしまってます。 その上、代休を月単にで計算しているので・・・ 社長不在だったり総務部長が不鮮明だったり、仕事が忙しかったりでハロワに行く時間もなかなか確保できない状況ですが、社長は「だめなら改善する」といってくれてるので近いうちにはっきりさせたいと思っています。 現状に問題がないのならこっちもすっきりしますし・・・。 ご意見ありがとうございました。

回答No.1

1日8時間を超える部分、または週に40時間を超える部分は25%増し、60時間を超える部分は50%増しで払わないといけない。 ただ、営業職のようにインセンティブに含まれる場合もあるので、残業代は雇用者と労働者の取り決めである程度変わる。 あんたの例は微妙だね。プロに相談した方が良い。

Treble
質問者

お礼

色々と取り込む事態になって、返事が遅れました。 一日8時間を超えたが、週計算すると40時間を超えてない・・・という状況が不安でした。 今もハロワなどで相談を続けていますが・・・なかなか行く時間がなく。 取り決めが曖昧で少し長引きそうですが、がんばります。 ご意見ありがとうございました。

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