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残業について
事務系で転職し、年収で給与が決まりました。 その年収から、ボーナス額、月収が決まっているのですが、 残業代が一切出ません。 年収も320万弱と少ないし、役職もなし。 裁量性といわれるほどのものでもないと思うのですが、 この場合、残業代が出ないことは法律にふれないのでしょうか。 ちなみに病欠すると欠勤になり、給料から引かれます。 有給振替はしてくれません。 これも普通ですか?
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- mapponew
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NO.2から再回答。 会社組織ですから、就業規則や、賃金規定は必ずあります。無ければ所轄の労基署が、労基法違反の疑いありで作成させ、提出させています。 これらは、会社にとって著しく不利な内容もありますから、意図的に社員に対して見せたり、交付したりしないのが多いですから、請求しなければ見せようとしないでしょう。単に見せないだけでは違法にならないからです。規定や、規則が備えられていれば労基法遵守の企業で、社員に見せる、見せないは別の次元ですから、要求していいのです。 (1)・・月給の約束のようだった事は事実でしょうが、差し引きが行われることは、月給制の月給でなく、日給月給という姑息なシステムなんです。貴方の場合は月給に直すと約266000円。平均的な勤務日数22日とすると、日給で、12090円。時間給で1511円の計算が行われてるとお考え下さい。 (2)・・有給休暇は、申請があれば付与すべし、と、決められていますが、前日までに、文書に拠る申請を義務付けられています。口頭では受け付けなくていいのです。会社業務が優先で、自己理由は考慮されないのです。労基法を生齧りした人は、申請すれば法のもと権利を主張できるなどといいますが、許可制なんです。ですから、お休みしたのを有給に振り替えてくれと申請したものを拒否されても違法にはなりません。 また、前日までに申請すれば、必ず付与されると誤解しています。会社業務優先であることを忘れてはいけません。例え、業務が閑散としていても、時季変更権と言って、会社は、この日でなく違う日にしてくれと、強制的に休暇希望日を変更させられるのです。 いずれにしても、あやふやな就労状態ですから契約書の作成をお勧めします。
- natto5338
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まず、給与についてですが、会社によっては事務職でも、月額の給料の中に一定の残業代を含んだかたちで支給されている場合もあります。 例えば20時間分までの残業代を毎月一律数万円支給するといった感じですね。(※尚、残業が20時間を越えた場合は、その分の残業代は支払われます。) ちなみに、こういった給与形態でしたら労働基準法には違反しません。 次に有給休暇の病欠の際の、有給振替えですが、こちらについては、私の記憶違いだったら申し訳ないのですが、有給休暇は基本的には事前申請となっており、病欠等で休んだ場合の事後申請を認めなくても(就業規則でそのように定めれば…だったかもしれませんが、)特に問題なかったかと思います。 ただ、事後申請であっても会社側がそれを認めれば有給休暇を取得する事は出来ます。(一般的には、病欠の事後申請であっても有給の取得を認めている会社のほうが多いと思いますよ。私も今まで勤めた会社はどこも有給振替OKでした。) 雇用契約書も取り交わしていないのでしたら、まずは会社の就業規則を見て残業代や有給についてどうなっているのか確認してみたほうが良いとは思いますが、その就業規則も無いみたいですね。 とは言っても、質問者様のお勤めの会社に10名以上社員のいるのでしたら就業規則は必ず作成しておかなければいけませんので(就業規則が無ければ、労働基準法に違反します。)、無いという事はないでしょうから、一度見せてもらってはどうでしょうか? もし社員が10名以上いるのに就業規則を見せてもらえない、また見せてもらったら残業代は支払われるように規定されていたという事などありましたら、労働基準監督署にご相談することをお勧めしますよ。
- root139
- ベストアンサー率60% (488/809)
No.3 です。リンクにごみが付いてました。ごめんなさい。 正しくは↓です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
- root139
- ベストアンサー率60% (488/809)
(企画や調査などをのぞく)一般的な事務職は、裁量労働制の適用範囲外だと思いますので、質問者さんの仕事によっては裁量労働制にしてはいけない可能性も有ります。また、裁量労働制を行う場合は、労働者(この場合は質問者さん)の合意や労基所への届出が必要です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6 出社から退社までの時間が決められていて、残業代を払っていないなら、違法である可能性が高いかと。 そもそも、勤務時間を細かく管理しているなら、みなし労働時間制にする必要は有りませんよね。 地域の労働基準監督署・労働相談窓口などで相談されては? http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
入社時に労基法に基付いた労働契約書は取り交わしていないようですね。URLは、その雛形ですが、これらが無くて、口約束だけじゃ、いいようにあしらわれるのが通常です。 残業代が出ないのは、そのような約束を契約していないからです。 労基法違反だと息巻いても、それは、労基法を生齧りした人の言い分で、貴方が勝手に残業してるだけです。会社は残業してくれと契約してないのですから、、、、と、契約書が無ければ反論できません。 欠勤についても給与体系が明確にされていないからです。 時間給や、日給が基本であれば欠勤は減額されるのが当然です。月給と言う雇用体系でしたら、欠勤に拠る減給はありません。 いずれにしても、会社に有利な雇用形態ですが、著しく違反事項でもありません。 ご不満なら、雇用契約書を取り交わすことです。これは、会社も拒否は出来ませんから作成をお願いしましょう。不安でしたら労基署でご相談になることです。
補足
正式な労働契約交わしていないです。 ただ、月給制という約束で入社したとおもいます。 100歩譲って、残業は勝手にやっているとして、 病気で一日欠勤したばあいは、法律的にどのような扱いが妥当でしょうか? 1)給料から一日分換算して引く。 2)有給振替 3)給料に影響なし ちなみに社内の労働規定はみたことありません。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
仕事内容と勤務時間を指示されているのに残業代が無い、有給を使わせないのは違反です。
補足
仕事内容は具体的な細かい指示はありません。 が、勤務時間は規定されていて、 遅刻をすると給料から引かれます。 昼休みも規定されていて、時間を回ると注意されます。 有給はそもそも、当日の体調不良でも使っていいものなのですか?労働法上。 うちの会社は、前日に届け出ないと認められません。
補足
地域の労働基準監督署・労働相談窓口に相談されると 会社は不利益をこうむるのですか? なにか困ることはあるのでしょうか。