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法律的に問題はないのでしょうか?

私は、従業員4人の医院で、正社員として医療事務をしているものです。院長が開業した2年前から勤務しています。 雇用契約書には、 就業の時間、午前8時から午後6時まで 休憩時間、2時間 休日、日祝祭日、木曜午後 賃金、基本給15万円 手当、通勤手当 昇給、年1回 支給額は実績により決定 賞与、年2回 支給額は実績により決定 と書いてありました。 働き始めて、1年間は、残業代は(時間も短く、法内残業のようなので割増賃金はないようです)1時間750円でした。 日給は6000円と言われました。 2年目になると昇給しなければと思ったのでしょう 残業代が1時間1000円になり、日給8000円になりました。 しかし、基本給は2年目になっても15万円のまま。 通常は、基本給を元に時間給を計算するものではないのでしょうか? 院長からは何の説明もありません。 休日出勤をしても日給の120%しかもらえないのです。これは明らかに法律違反なのでは?と思っています。 ほかにもおかしいことはたくさんありますが 基本給だけ変わらないのが、1番の疑問です。 これは法律的に問題はないのでしょうか?労働基準監督署などに相談したら力になっていただける問題なのでしょうか? 長い文章になってしまい、うまくまとめられず申し訳ありませんが 回答お願いいたします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 基本給だけ変わらないのが、1番の疑問です。 契約書では「幾ら上げる」とか、「必ず上げる」とは書いていない上に、現段階では最低賃金法に引っ掛からないので、昇給していなくても法律上は問題ない。 > 休日出勤をしても日給の120%しかもらえないのです。 > これは明らかに法律違反なのでは?と思っています。 休日労働は 時給×(1+0.35)×労働時間 で賃金の支給が必要。 何時が休日労働に該当するのかは難しい論点でもあるので、時間外労働であるとしても 時給×(1+0.25)×労働時間 で賃金の支給が必要。 > 通常は、基本給を元に時間給を計算するものではないのでしょうか? 上記の割り増し賃金も含めて、次のhpを参考にしてください。 http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html

noname#64531
noname#64531
回答No.2

>休日、日祝祭日、木曜午後 補足願います。 土曜は丸1日勤務でしょうか? それとも、木曜午後の休み時数分の勤務で終わりでしょうか? 週40時間の枠を越えた設定なのでしょうか? 個人医院のようですが、医療法人ではないのですね。

hamutann
質問者

補足

土曜は、丸1日の勤務をしております。 週44時間の勤務ですが、問題はないようです。 医療法人ではなく、個人医院です。

noname#53166
noname#53166
回答No.1

とりあえず、直接話し合ったらいかがですか?いきなり労働基準監督署にいくのはどうかと思いますが。何より直接対話でしょう。

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