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被扶養者に障害者手帳2枚ある時の確定申告について

よろしくお願いいたしますm(__)m 確定申告時に扶養をとろうとしている被扶養者(所得は38万円以下)に、特別障害と普通障害の1枚づつ、合計2枚障害者手帳がある場合は、どちらも控除として、控除額を合計して申告できるものでしょうか? 例)普通障害控除270000円+同居特別障害控除750000円=1020000円のような… 確定申告書の手引きをみると、扶養の障害者控除の欄には、(1人につき)とあるのですが、その解釈が分かりません。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

手帳が2冊あっても同一人には控除は1しか受けられません。 よって同居特別の方が控除が大きいのでそちらにします。尚扶養は当然適用されます。障害者控除は扶養とは別に控除されます。

era0079
質問者

お礼

お世話様ですm(__)m早速のご回答ありがとうございました!お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。今、確定申告に向けて、申告の指導を、受けている最中の内容でした。ありがとうございました!

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