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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:準確定申告の扶養について)

準確定申告での扶養について

このQ&Aのポイント
  • 準確定申告をする際に、扶養に入っている妹と弟を申告することは可能でしょうか?
  • 準確定申告の場合、扶養に入っている妹や弟を加えて申告することは原則的にはできませんが、一部の例外が存在します。
  • 準確定申告において、障害者控除を申請する場合、扶養に入っている妹や弟も適用される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.1

・ おばあさんの準確定申告は、お亡くなりになった日現在の状況で申告し、扶養控除なども、その時点でみます。 ・ お母さんの確定申告は12月31日現在の状況で申告しますので、他の方の妹さん、弟さんに収入などがなければ、扶養控除の対象になります。 ・ あなたがお聞きになったとおり、準確定がある場合は、扶養控除の2重控除が可能です。 ・ なお障害者控除は、扶養親族の状況によって控除されるものですので、扶養控除がOKなら、障害者控除もOKです。 参考 所得税法基本通達83・84-1

kk052sanba
質問者

補足

ありがとうございます!! 自分の調べた内容に間違いが無くてほっとしました。 専門家の方でこの道にお詳しい方のようなので、 僭越ながら示教を請いたいと思います。 祖母の所得は従前より少額な公的年金のみで、20年のみ不動産の収用があったため申告する運びになりました。 また、今までは母の扶養に妹と弟が入っていたのです。 このように祖母の資力が妹と弟を扶養するに足らない常態の場合(今まで祖母の扶養として申告していない場合)であっても祖母の扶養に入れることができますでしょうか? 申し訳ありません補足というか追加の質問になっていますが 宜しくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.2

結論:可能です。 扶養控除の規定ですが、 ・「納税者(申告者)に扶養されている人」とは記載されていないません。 ・「納税者(申告者)と生計を一にする(一緒に暮らしているなど)親族で合計所得金額が38万円以下の者」という規定です。 ・ですから、本人=自営業 妻=自営業の青色専従者(従業員)のようなケースでは、本人の所得によって、その年の子供の扶養控除を入れ替えているような人も珍しくありません。 ・「おばあさんの申告書に扶養控除が入っている」という理由で税務署から連絡が来ることは、まず(経験的に)考えられません。

kk052sanba
質問者

お礼

ありがとうございました!! 自分のもやもやを簡潔かつ的確にご回答いただき感激しました!!