- ベストアンサー
収入印紙について
自宅を新築するため、会社で退職金を担保に600万借り入れをしました。その中で借用証書に収入印紙1万円を貼るようになってたのですがやはり必要なのでしょうか?自分なりにホームページを見てみましたがよくわかりません。 http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm どなたか判り易く説明していただければ幸いです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
借用書は、「消費貸借に関する契約書」に該当しますから、その金額に応じた収入印紙を貼る必要が有ります。 600万借り入れの場合の収入印紙は1万円です。 参考urlをご覧ください。 なお、印紙税は、書類の作成者が負担するものですから、契約書などの場合は双方で負担するのが基本です。 1通だけ作成して、印紙を貼り署名捺印したものを、コピーした場合、コピーしたものに印鑑を押さなければ、コピーととなりますから印紙を貼る必要は有りません。 コピーしたものに印鑑を押すと「控え」となり印紙を貼る必要が有ります。 印紙を貼らなかったり、印紙の金額が少なかった場合は場合は、印紙税法第4章第20条の規定により、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額が追徴されます。 なお、印紙が貼ってなくても、印紙税法違反となり、書類の作成者が罰せられるだけで、契約書の効力が無効になることは有りません。
その他の回答 (4)
#2・#3の方の回答が総てなので、いまさらコメントのする意味はないのですが。おまけのトリビアだと思って書かせてください。 1)法律では、収入印紙を貼るべき文書が規定されていますが、それを誰が負担すべきか(売り手か買い手か)までの規定はありませんので、相手側に負担してもらう交渉は可能。但し、領収書以外の殆どの場合は相手が強いので拒否される。 2)企業には印紙税監査が入ることはあるが、常識的には個人住宅にまで監査は入らない。脱税を薦めているわけではありませんが。 3)継続的商売における売買契約などの場合は、オリジナル2通を作成し当事者がそれぞれ保管すると印紙2枚が必要になるので、文面を工夫し「オリジナル1通を作成し一方が保管、他方はコピーを保管する」と記載すると脱税にならない。 4)海外法人と契約書を交わす場合は契約成立場所地を日本とすると印紙が必要であるが、海外であれば印紙税法の適用対象外となる。邦人企業が先に署名して日付を記入、後日海外企業が署名し、契約成立地を海外として印紙税を免れることが可能。 5)米国独立のきっかけとなったのは、同じような印紙条例。#2の方のコメントにもありますが、なんでこんなもんに税金を払わんといかんのか、だーれも納得いきまへん。目くじら立てるほどの悪法でもないので存続してるんでしょうかね。
補足
「会社で借りた場合、第3者と契約するのと異なり、営業とみなさないので収入印紙は本来は必要ない」と一部の人から聞いた為に質問しました。皆さんの回答からはやはり収入印紙は必要なのですね。
- kameoka
- ベストアンサー率13% (21/161)
結論から言えば収入印紙は必要です。 が、貼ってないことが、税務署等にバレなければ、儲かったな~、得をしたなあ~。というようになりますが、もしも、何かの調査で貼ってない事がバレたら、印紙税法のきまりで(2~3倍やったかなぁ~)追徴金と言うことで税金を払わなければならなくなります。 なを、故意に印紙を貼ってないことがバレたら、懲役や罰金がありますよ。 どっちが、とくかは、よ~く考えてから行動しましょうね。
お礼
有難うございました。参考になりました。
- tetujin82
- ベストアンサー率13% (116/882)
収入印紙の貼付されない契約書は、法的には無効ではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、通常の印紙税のほか、2倍の過怠税をとられます。また印紙を消さなかった場合には、その文書に貼付されるべき印紙税と同額の過怠税をとられますので、要注意です。なお、印紙を消すのは押印するか、署名でするかは任意です。 上記の様ですが なぜか解りませんよね? 私も不思議に、思いますが税法上の理由です。 印紙税って良く分かりませんねぇ
お礼
有難うございました。参考になりました。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1977/5635)
収入印紙が貼っていない場合 公文書としての効力はありません(メモ書きと同じです) また 脱税になる場合があります
お礼
有難うございました。参考になりました。
お礼
有難うございました。やはり収入印紙は必要なのですね。