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借用書について
親からの借金の場合、借用書作成にあたって、両親からそれぞれ同金額の借り入れをするのですが貸借四枚の用紙それぞれに規定の収入印紙を貼らないといけないでしょうか? また、銀行振り込みで送金してもらい、その日に借りる日を決め、返済も振込みにしますが、公証役場での確定日付は必要でしょうか? その場合は、四通それぞれに確定日付を押してもらわないといけないでしょうか? よろしくお願いします。
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>贈与税を疑われる場合、後付で借用書の作成をしたのでないことの証明に・・・・・ ●振り込みの形跡を残せるのであればそれが証拠となります。 しかし、それ以前の問題として、贈与の偽装だと言われないためには、契約書の中できちんと利息や、返済期限の取り決めをしておかないとダメですし、利息の支払いも銀行振り込みで証拠を残しておいた方がいいでしょう。 また、返済が終わらないうちに両親が亡くなられた場合は、債権は消滅するのではなくて相続することになりますので念のため。
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- watch-lot
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回答No.1
>貸借四枚の用紙それぞれに規定の収入印紙を貼らないといけないでしょうか? ●金銭消費貸借契約書として、収入印紙は貼らなければ行けません。 もし、これを倹約したいのであれば、例えば貸し主を連名とすれば3通で済みます。さらに同意書形式にすれば2通で済みます。 >公証役場での確定日付は必要でしょうか? ●何のために確定日付が必要なのでしょうか? 通常は必要ありませんが、必要とされるのであれば必要です。 つまり、その日付を証明する必要があるのであればということです。
お礼
早速にご回答くださりありがとうございます。
補足
贈与税を疑われる場合、後付で借用書の作成をしたのでないことの証明に 確定日付をしておいたほうがいいと書いてありましたが、振込みの日付と同じ借用日にすることで それが証明になるのなら わざわざ公証役場に行かなくてもいいのでは?と 思ったものですから。