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住宅購入で「銀行ローン+親ローン+親贈与」の場合の確定申告

親との金銭消費貸借契約の場合、「住宅借入金等特別控除」は受けられるのでしょうか?その場合、どう申請すれば良いのでしょうか? 昨年住宅購入し、確定申告に挑戦中です。 ・銀行ローン ・親ローン ・親贈与 ・自己資金 を組み合わせて買いました。 ひとまず、 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm については、国税庁のウェブ https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm で一通り書類を作成し、また贈与の非課税制度についても http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm とのことで、同様に国税庁のウェブで書類を作成しました。が、親との金消契約がはたしてどうなるのか、分かりませんでした。ちなみに、所要金額の収入印紙を貼った金消契約書は取り交わしています。 どなたかお知恵を拝借頂けますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryu1995
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回答No.2

No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm 「親族や知人からの借入」は上記に該当しないので、親ローンでは「住宅借入金等特別控除」は受けられません。 質問者様の場合、銀行ローン残高のみで「住宅借入金等特別控除」を受けることになります。

le-junkie
質問者

お礼

なるほど。徹底的に読み込めば素人でも判断がついたのですね。どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

  • yankyu-y
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.3

失礼しました ryu1995さんのご回答が正です

le-junkie
質問者

お礼

改めてご回答頂き、どうも有難うございます。

  • yankyu-y
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.1

親との金銭消費貸借契約を交わされたとの事ですが、 契約証書を作成されておりますよね。 定期的に且つ継続的に 親に返済をする様な書類等があれば、 銀行ローンと同じ扱いになりますので、特別控除の対象になりますので ご安心下さい。

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