• ベストアンサー

借用書について

ある人にお金(240万)を貸しましたがなかなかきちんと返済してくれません。借用書は最初にその人の名前だけで交わしましたが、不安なのでもう一度借用書を新たに作りその人の父親に保証人になってもらおうと思いますが、念のため保証人の家を担保につけることになりましたが、借用書は通常の物だけでいいのでしょうか?それとも他に何か別紙のものを作った方がいいのでしょうか?又、保証人が死亡した場合、どうなるのでしょうか?あと借用書の収入印紙はいくらのものが必要ですか?書式が他にも法律上必要なのでしょうか?※その人が何度も返済を遅らす為に、信用ができません。良いアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

公正証書にすることをオススメしますよ。強制執行認諾約款(にんだくやっかん)付の金銭消費貸借契約にすると、「債務名義」として裁判所の確定判決同様の効果がありますので、そのまま強制執行が出来ます。公証人は、元検事や元判事等の経験豊富な法律家ですから、安心して作成をお願いできます。また、公正証書原本は確か100年間の保存が義務付けられていますので、その意味でも万全です。 240万円の金銭消費貸借契約の作成費用は11,000円です(双方で折半負担)。最寄の公証役場は参考URLでお調べください。色々と相談にのってもらえると思いますよ。公正証書を巻いて欲しい、というと借り手も腹をくくるでしょうね(^^)。因みに、公証役場の一番のお客さんは、プロである金融業者です。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm
mituyo
質問者

お礼

詳しくご回答いただきまして恐縮です。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

先ほどの質問にも答えましたが。 まず、保証には、普通の「保証人」と「連帯保証人」と有りますが、「連帯保証人」とすることをお勧めします。 この違いは、下記をご覧ください。 http://www.hyogo-iic.ne.jp/~bengoshi/kurashi/980319.htm 書類は、借用書ではなく、「金銭消費貸借契約書」を作成して、担保になる不動産を明記して、借り主と連帯保証人の署名と実印の押印が必要です。 収入印紙は2000円です。 他に必要な書類は、借り主と連帯保証人の委任状・印鑑証明・住民票・担保物件の権利書と登記簿謄本が必要になります。 そして、登記所に抵当権の設定登記をして、始めて担保としての効力が発生します。 この手続きは、間違えると担保価値がなくなってしまい、始めての人が自分でやるのは危険ですから、司法書士に依頼された方が良いでしょう。 司法書士は、電話帳で探すか、登記所の近くに事務所を開いていますから判ります。 なお、銀行に知っている人が居たら、銀行で使っている司法書士を紹介してもらうのもよい方法です。 また、このような場合、司法書士の報酬と登記費用は、通常は借り主が負担することになっています。 概算で2-3万円くらいでしょう。

mituyo
質問者

お礼

たびたびすみません。適切なアドバイスをありがとうございます。誠にありがとうございました。とても役にたちそうです。