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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸した金の有効期限)

貸した金の有効期限と裁判費用についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 娘が詐欺被害に遭い、150万円をサラ金に借りて渡しましたが、借金は返済されず、金銭借用証書が送られてきました。
  • 金銭借用証書の有効期限は10年と言われていますが、この場合も同様でしょうか?
  • もし有効期限が無効と判断された場合、裁判費用はどの程度になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  有効期限ではなく、消滅時効ですね 消滅時効が成立するのは返済の期日から10年です 18年3月1日を期限としてるなら、時効は28年3月1日です  

dameojin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。そうですか。返済の期日から10年なのですね。私は貸してから10年と思っていました。来年3月1日が時効となるとのこと。その前に手(裁判)を打たないと取り戻せない事になるので本人にその旨伝えようと思います。裁判費用(弁護士代を含め)が如何程になるかを教えて頂ければ助かります。

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