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収入印紙の消印について

私は来年卒業を控えた大学生であり、今、奨学金の借用証書の作成をしています。 親元を離れて暮らしているため、書類を実家に送り、連帯保証人(父親)と保証人(いとこ)の捺印を頂いたものの「収入印紙に捺印3者が消印する」という部分を見落としてしまい、現在、消印のされていない書類が私の手元にあります。 書類の提出期限が迫っており、再び親に書類を送り、いとこに印をしてもらってから、送り返してもらう余裕はありません。 何かよい解決法を知っていらっしゃる方がおられれば、ご回答の程、宜しくお願いします。

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noname#35575
noname#35575
回答No.2

収入印紙って印紙税を払ったという為の証拠です。それに捺印(割り印)するのに三者のが必要だとは?そもそも割り印をするのは、その印紙が再び使用できないようにする為です。たまにボールペンで二本の線を記したりもします。間に合わないという事であれば、そのまま出しても良いのではないでしょうか。貴方の割印だけでもして提出されたらいかがでしょうか。もし、それがダメな場合は再提出という事で日数を貰って下さい。それ以上の事は、物理的にも対処の方法がありませんが……

katsuaki40
質問者

お礼

先ほど奨学会の方に電話にて質問したところ、書類に押した同じ印で消印もお願いします、とのことでした。 お金にまつわる事なので、厳格さが必要なのかもしれません。 日にちを待ってもらうことにします。 みなさん、親身になって回答していただきありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

印紙税の課税対象となる文書に印紙をはり付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。 そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。 このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされています。 詳しくは下記URLへ

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/06/03.htm
katsuaki40
質問者

お礼

素早い回答、ありがとうございます。 印紙を再利用できなくすることが消印の趣旨ということですね。 一考してみます。

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