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夫が自宅を売却等できないようにするための方法
結婚7年、夫のDVに限界がきており、小さい息子を連れて実家に帰ろうと思っています。 夫は私から1千万以上の借金があり、借用書があります。一度市の法律相談を利用して、弁護士の先生にも見て頂き借用書は有効とのことでしたが、公正証書の手続きはしていません。 借金の完済は現実的には無理そうですので、借用書には自宅(夫名義)を担保に設定しており、夫も自署、押印の上、借用書のコピーを持っています。 しかし夫の性格上、私と娘が出て行ったら(別居)、何をするかわからず、自宅も借用書を無視して、売却などしてしまいかねません。過去にもそういうことを何度か試みていました。 自宅は、娘の将来のためにも残しておいてあげたいのです。 夫が勝手に自宅を売却等しないようにするには、どのような手(出来たら法律的に)がありますでしょうか? 担保の登記も調べましたが、費用や手間がかかりますので、難しく感じています。 他の方法がありましたら、どんな方法でも結構ですので教えて頂ければ有り難く存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
>主人には知られることなく手続きを進めたいのですが、 それは出来ません。 >今の借用書では使用できませんでしょうか? 借用書は偽造できます。それを防ぐのが公正証書です。弁護士さんに相談しましょう。
- gantagan
- ベストアンサー率51% (16/31)
弁護士ではないですので不確かですが・・・ (1)予め弁護士と以下の(2)以下について契約、依頼しておく、 (2)実家に帰ってから直ちに、夫に1千万円の支払いの処分禁止仮処分申請をして土地登記簿と建物登記簿に処分禁止の仮登記する、 (3)本訴訟で判決をもらって抵当権登記する。 まあ、私も素人なので、分かりません。 弁護士の何人かに相談してみて、優秀だし誠実そうで良いと思った弁護士に正式に依頼すべきです。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
いくら署名捺印しても、今の状態の借用書は私文書に過ぎません。法的な効力がないか、あったとしても薄弱です。勝手に売却されないようにするには借用書を公正証書にし、その上で土地家屋の抵当権設定登記をするしかありません。千万単位の金のやりとりです。手間を惜しんではいけません。あなたが旦那さんの善意を信じられないなら。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
「抵当権設定登記」をするしかないです、他の方法は無理です。 お金がとか、面倒とか言っていて良いのでしょうか? 売られたら何も残らないのですよね。 ローン等が無いなら、いっそのこと代物弁済にしては如何ですか?貴方の名義になるわけですから、売買なんて出来ません。
質問者様は、お調べになり そんな都合のいい制度は、やっぱりなかった そのなかったものが、このサイトにあるはずがありません。 あったとすれば それは、法的になんの意味ももたないもの のような気がします。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
なぜ弁護士に相談しないのですか?
補足
抵当権設定登記についてですが、借用書は公正証書でなければいけませんでしょうか?主人には知られることなく手続きを進めたいのですが、今の借用書では使用できませんでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。