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収入印紙について

先ほど別の質問にてご回答頂いたものです。 ご回答頂いた上での質問なのですが、下記URLの通り 取引基本契約書については 「継続的取引の基本となる契約書 (注) 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。」 と、なっておりますが、実際、「契約一年、その後連絡ない場合は 自動更新」との記載のある契約書についても収入印紙が貼っていない ものや、200円しか貼っていないものが届きます。 この契約書は印紙税法に違反しているということのなのでしょうか。 もしくは、何か貼っていない理由はあるのでしょうか。 どなたか教えて下さい。 http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

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  • ok2007
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回答No.2

印紙は、課税文書とされるものに限り、負担しなければなりません。 継続的取引の基本となる契約書についても同様に、条件を満たせば印紙貼り付けが必要です。 参考URL: http://www.taxanser.nta.go.jp/7104.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/15/01.htm なお、契約当事者の印紙代負担について、念のため補足いたします。 印紙税法上、契約当事者は「連帯して」印紙税を負担する決まりになっています。 例えば、A社・B社が契約して、「継続的契約の基本となる契約書」を2通作成し、各1通ずつ保有したとします。 このとき、 1:A社は4,000円の印紙を貼って消印しB社へ契約書を渡しましたが、B社は印紙を貼らずにA社へ契約書を渡したとします。このとき、A社保有の契約書の印紙代については、税務署はA社から4,000円(プラス追徴)を徴収して構いません。なぜなら、印紙税法上、印紙代は「連帯して」支払うものだからです。 2:契約で、B社が印紙代8,000円を全額負担することにしたところ、B社は印紙を貼らずに契約書を作成したとします。このとき、各1通保有の契約書に対する印紙代については、税務署はA社から8,000円(プラス追徴)を徴収して構いません。なぜなら、印紙税法上、印紙代は「連帯して」支払うものであり、契約上の合意は単にA社・B社を縛るものに過ぎないからです。 以上のとおり、契約書の片方に印紙が貼っていない場合や、契約で印紙代負担の定めを置いている場合であっても、税務署に対しては印紙代負担の連帯責任を免れることが出来ないんです。 ※ 連帯というのは、半々ということではなく、それぞれ全額を請求されても文句を言えない、ということです。

その他の回答 (1)

  • gutoku2
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回答No.1

>この契約書は印紙税法に違反しているということのなのでしょうか。 ”金額が書かれていない” ”契約期間が3ヶ月を越えている” にも関わらず、4000円の印紙が貼付してないのであれば印紙税法違反となり ます。 ※契約書のコピーは課税文書にあたりませんが、そのコピーに”副本”や  ”写”と記載されていると課税文書と看做されます。 ※念のため第7号文書に該当するかしないかは、税理士又は税務署にお問合せ  ください。   ただし、契約書において印紙税の納付義務は、当事者双方にあります。 よって、御社の保管する契約書に印紙が貼付されていない場合、貼付してい ない合理的な理由が無い限り、御社も印紙税法違反となる可能性があります。 (御社が印紙税を納付(印紙の貼付)した契約書を、相手の法人が保管して  いる場合、もしくは印紙税は相手の会社が納付する旨の契約書がある場  合は、御社は違法ではありません)