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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整期限について)

年末調整期限について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整はいつまでにすれば良いのでしょうか?主人が入社した会社は年末調整の申告用紙を仕事おさめの12月28日に配布しました。
  • 主人の給与は毎月1日から末日までを翌月10日支給ですが、1月10日の給与には年末調整の対象となる給与に含めないと思うのですが。
  • 仕事納めの日に賞与を受け取りましたが社会保険料や所得税も控除されていない○万円の総額でした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.3

年末調整は、その年最後の給与又は賞与支払時に行うことになっています。したがってご質問のケースでは、仕事納めの日に支給された賞与で年末調整を行うのが正しいやりかたです。 しかし、現実には給与・賞与の支払時ではなく、これと切り離して年末調整を行い還付金を単独で払い戻す方法もあります。 おそらく年明け早々に年末調整をして還付金を払い戻し、1月10日には年末調整後の税額を納付されるのではないでしょうか。 従業員としては還付金の受取が年を越す不利はありますが、源泉税納付のタイミングとしては何も無理なことはありません。 なお、万一会社で年末調整をされなかった場合は、#1さんご指摘のとおりご自身で確定申告すれば済むことです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

法定調書を1月31日までに所轄税務署に提出する必要があり、その時に給与支払報告書を一緒に提出する必要があります。 また、同じ期限で市町村にも給与支払報告書を提出する必要があります。 ※給与支払報告書は通常、4枚複写で4枚目が個人に渡される源泉徴収票です。 ですので、1月末日より数日前には年末調整の計算を終了しているはずです。

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回答No.1

来年の確定申告で年末調整が出来ますから大丈夫です。 確定申告はネットからでも出来ますよ。 http://www.nta.go.jp/index.htm

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