- ベストアンサー
年末調整、納期特例分の場合
年末調整で「所得税徴収高計算書」の作成をしているところです。 うちの会社は納期の特例を申請しているので、半年毎に所得税を払っています。今年は7月に1月~6月までの分の所得税を払いました。 今回は7月~12月分までの所得税を払うことになるのですが、書き方がよくわかりません。 「給与等」欄、「賞与」欄には7月からの合計の金額を書き、年末調整による超過税額は「年末調整による超過税額」欄に書きます。 わからないのは、7月に納めた半年分の税額も差し引かないといけないと思うのですが、この金額はどこに書けばいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
7~12月分の給与・報酬等の支払額や所得税等と、年末調整による超過額・不足額(もちろん、こちらは1年間の金額が基礎となりますが)を記載するだけで、1~6月分については既に報告済みの訳ですから、記載する必要はありません。 もしも、7~12月分の源泉徴収税額よりも、年末調整による超過額の方が大きい場合には、納付額の所には「0」と記載して、摘要欄に、そのマイナスとなった金額を「次回充当額○○円」とでも記載されて、次回(7/10)の納付時に差し引いて納付(今回の繰り越したマイナスの金額を年末調整による超過額の欄に記載)されれば良い事となります。 税額等の報告は、2枚の納付書によりされた事になりますし、年が明けて1月末までに法定調書合計表も提出する事となりますので、それによって改めて報告する事ともなります。
その他の回答 (1)
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1
7月に納付した金額は、1-6月分ですから、7-12月分には関係ありませんのでどこにも記載しません。 2枚合計すると1年分の金額となります。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございます
お礼
わかりました。ありがとうございます