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年末調整の社会保険料控除
建設業の法人事業主です。今年の10月に社会保険に加入しました。現在自分と弟(常勤役員)と社員1名が加入しています。うち役員の給与ですが資金不足の為、11ヶ月分支給が遅れています。今までの年末調整ですが未払給与があり源泉税の預りがなくても預かったものとみなして所得の計算を行い確定分の納付を行ってきました。(納付が先行するので、財務上の預り金残高は全額預かるまでマイナス残高です。)今回の年末調整でもそのように扱う予定です。一方社会保険料の預り金ですが、株主総会で定めた役員報酬の額に基づき10月より標準報酬月額及び月次の本人負担額を計算しています。社会保険料は預かった月の翌月に納付しています。この場合例えば10月の給与計算時点でH24年12月の未払給与の支給を行いつつ、H25年10月分社会保険料を預かるのは正しい処理でしょうか?本来ならH25年10月給与を支給した時に10月分社会保険料を預かるのが正しいですが、そうすると未払給与が精算できないまま残り、最悪さらに資金繰りが悪くなると未払給与がさらに上積みされることが予想されるのでまずは一番古い未払分から精算していこうと考えているのですが・・・・また、年内中にH25年10月分以降でも給与の支給が遅れるとその分の社会保険料もあずかれなくなります。その場合年末調整はどのようにすればいいのでしょう?給与は未払分も含め1月~12月分で計算し,源泉所得税預り金も預かったこととして計算し、社会保険料は実際に預かった実額で社会保険料控除をすればいいのでしょうか?
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- star460219
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給与未払を計上する=賃金台帳が作成される。 給与計算した時点で、社会保険料を給与から控除するはずです。(所得税源泉と同じ) 従って、未払であろうが、個人負担分は確定しておりますので、年末調整の社会保険料控除の 対象となります。 ご質問の件から逸れますが、役員報酬が未払=定時同額給与に該当しない=損金不算入 となります。 資金繰りが悪いのであれば、きちんと支給したうえで、役員借入として会社に資金を 投入するのがベストと思われます。 現状で税務調査等あれば、未払だったり、支給が遅れている事を指摘されるでしょう。 役員報酬が否認されれば、給与として個人の所得税は課されるうえに、法人税では 損金不算入となりますので、仮に所得が出ている状態であれば、否認された役員報酬に かかる納税も発生する事となります。 参考まで・・
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