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還付申告は過去5年分すれば払った税金が返ってくる?
昔のバイト代から引かれた過去5年分税金が還付申告することによって返ってくるのでしょうか? 還付申告する条件ややり方を教えてください。
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【最低限の条件】 源泉徴収票に「源泉徴収税額」が記載されていること。 【手続き】 必要書類を持って、税務署に行きましょう。 なお、今確定申告ができるのは、 平成27年分、26年分、25年分、24年分、23年分の5年分です。 1月になると、23年分はできなくなります。 【必要書類】 各年分の「源泉徴収票」 印鑑(三文判でOK) 銀行などの口座番号(還付金を振り込んでもらう自分名義の口座) 【気を付けること】 転居して住所が変わった場合などは、住所確認のため住民票が必要な場合があります。 平成28年分からは「マイナンバー」が必要になります。
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- y-y-y
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すでに、だいたいの回答が出ています。 過去5年分とは、現在は、下記の5年分の収入です。 平成23年1月1日~12月31日 平成24年1月1日~12月31日 平成25年1月1日~12月31日 平成26年1月1日~12月31日 平成27年1月1日~12月31日 バイトですから、給料をもらう人は勤務先からの「源泉徴収票」が必要です。 「源泉徴収票」には、税金等の天引きされた金額塔が記載されています。 確定申告(還付申告)は、過去の1年ごとに作成して、それが過去の5年分です。 確定申告(還付申告)で還付される金額は、「源泉徴収票」に記載された税金の金額以下です。 つまり、その「源泉徴収票」に記載された税金の金額以上は戻りません。 ------------------------- ダフルワーク/副業をしているならば、複数の勤務先の天引き金額は、それぞれが個々別々に税務署の税率表に当てはめて天引きしているので、たぶん、多めの税金が徴収されています。 ダフルワーク/副業の場合は、確定申告で複数の勤務先の「源泉徴収票」の金額を合体させるのです。 勤務先で連携していない、取り過ぎた税金の天引き徴収を、総収入の金額に見合う税金に清算するので、たぶん、税金の一部が戻ることが多いはずです。
還付申告する条件:税金を払いすぎていた事実があって、それが確認できる書類(源泉徴収票など)が全部きちんとそろっていること。 そもそも税金を払いすぎていない限り、いくら還付申告したって還ってくるものはありません。