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過去分の確定申告の修正(還付金)について

シルバー人材に登録して仕事した際、配分金として頂いた金額が規定の額より少ない場合、確定申告は不要らしいのですが、 今までこれを知らずに確定申告していたため還付金をもらい損ねていると思われるのですが、 今年以前の分(平成26年分までかな?)を再申請して還付金を頂けるものですか? e-TAXでやっていますが、過去のデータは保存してあるのでこれを修正して申告すればよいのですか?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.8

まず、大前提として、以下の場合に確定申告は不要です。 (1)『公的年金等の収入金額の合計額』が400万円以下であり、かつ、 (2)『公的年金等に係る雑所得以外の所得金額』が20万円以下である場合 ただし、住民税については、(2)の条件は適用されず、20万円以下であっても申告が必要です。 > 3段目では[確定申告が不要]と言っておきながら、 > 6段目で[還付になる]へ進み、下段の[税務署へ確定申告]へ行きついたので、 > 結局、配分金の確定申告は必要なのかな?と思えてくるのですが、そう解釈 して合ってますか? > それとも3段目の[確定申告が不要]は配分金を指し、下段の[税務署へ確定申 告]は、確定申告全体のことを指している(配分金については不要だが他は出 して下さい)のでしょうか? > それと、6段目の右の *確定申告は不要 の意味は何でしょうか? (1)(2)の条件を満たしているのであれば、確定申告は不要です(大前提どおり)。 確定申告すれば還付になるけれども、その場合でも(1)(2)の条件を満たしている限り確定申告する義務はありません。わずかの還付金額であれば、手間暇かけてまであえて確定申告しなくてもいいということです。 ただし、その場合でも、公的年金以外に所得があるなら、住民税の申告は必要です。どうせ住民税の申告をするくらいなら、確定申告しておけば還付金もあるし、住民税申告の手間も省けるので、確定申告したほうがいいですよ、ということを暗に言ってるのかな。 わかりやすいフローチャートだと思いますが、誤解を招きそうなので、1か所だけ赤字で追記しておきました。(クリックして拡大して見てください)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.7

》このために申告しなければもらえた筈の還付金が減ってしまっているように思う というのが私の今の認識です。 で、それを取り戻すことは出来るものですか?それとも無理な話なのですか? 無理だとするとそれはなぜですか? 無理な話です。 確定申告とは、全ての所得を合計した金額で計算し税額を確定させ納税するシステムです。 しかし給与所得者で年末調整を受けた人や公的年金で源泉徴収されている人のように間接的に申告が行われ一旦税額が確定している場合には、一定の免除要件を満たせば「改めて税額を再計算し確定(確定申告)させる必要はない」とされているだけです。 確定申告免除とは所得除外ではありません。 あなたは還付金欲しさに税額の再計算(確定申告)を選択したのですから、あなたの申告に間違いはありません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> で、それを取り戻すことは出来るものですか?それとも無理な話なのですか? > 無理だとするとそれはなぜですか? 取り戻すことは出来ません。無理な話です。 その理由ですが、いったん確定申告したのであれば、それをなかったことにして確定申告不要制度を利用することはできないからです。確定申告した内容に誤りがあったために、それを修正して追納する(あるいは還付してもらう)制度はあるのですが、一部の雑所得(分配金)だけをなかったことにして還付してもらう制度はないからです。つまり、修正や更正の要件を満たしていないということです。 確定申告不要制度を利用しないで確定申告したということは、本来なら申告しないでもよかったはずの分配金も含めて所得を細大漏らさず申告した(申告しなければならなかった)ということです。その所得額(分配金の額)に間違いがあったわけではないので申告の修正はできない、すなわち確定申告不要制度を利用していたら納めないで済んだはずの税金分を取り戻すことはできないということです。 なお、質問者さんの状況ですと、確定申告の場合は申告不要の条件を満たしていそうですが、住民税のほうは分配金を含めて申告が必要だと思われます。今後のために、補足しておきます。

torahige1923
質問者

補足

>なお、質問者さんの状況ですと、確定申告の場合は申告不要の条件を満たしていそうですが、住民税のほうは分配金を含めて申告が必要だと思われます。 次のサイト内でhttp://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/soumu/kazei/simin/kojinsiminzeifuminzeiniuite/1450694443187.html このフローが分かりやすかったので見てみたのですが http://www.city.daito.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/10/nenkin400ikasisinyocha-to.pdf 3段目では[確定申告が不要]と言っておきながら、 6段目で[還付になる]へ進み、下段の[税務署へ確定申告]へ行きついたので、 結局、配分金の確定申告は必要なのかな?と思えてくるのですが、そう解釈して合ってますか? それとも3段目の[確定申告が不要]は配分金を指し、下段の[税務署へ確定申告]は、確定申告全体のことを指している(配分金については不要だが他は出して下さい)のでしょうか? それと、6段目の右の *確定申告は不要 の意味は何でしょうか? 以上、回答者様には無縁なサイトでごちゃごちゃ言ってすみませんが、どこでも一緒だろうと思い、甘えて質問させて頂いてます。すみませんm(__)m

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.5

> してしまった場合と、確定申告しなかった場合とでは、還付金額は、同じであるべきだろうと私は思っていた そもそもこの考えが間違っているのです。あなたがどういう行動をとるのかによって還付金の額は変わるものです。 源泉徴収をされている所得税の還付を受けたければ確定申告をする必要がありますが、確定申告をしたときに他の所得を合算することによって増える税額が還付を期待していた額よりも多ければ、還付はあきらめて確定申告は行わないという方が得になります。 #4さんへの補足でいっている「申告しなければもらえた筈の還付金」なんてものはありません。申告なければ還付なしです。

torahige1923
質問者

補足

>申告なければ還付なしです。 この文だけとらえて質問すると解釈を間違ってしまうかも知れないのですが… 申告とおっしゃっているのは、確定申告の中の雑所得(配分金)を指しているのですか?それとも、確定申告全部のことでしょうか? 後者なら申告しなければ還付などあり得ないのは当然のことだと思います(∵天から降ってくる訳ないので)が、雑所得(配分金)については(申告しなくてよいという条件を満たすにも拘わらず)申告をしてしまったがために還付金が少なくなっているようなので、納得がいかないのですが…?

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

》配分金として頂いた金額が規定の額より少ない場合、確定申告は不要らしいのですが、 今までこれを知らずに確定申告していたため 今年以前の分(平成26年分までかな?)を再申請して還付金を頂けるものですか? シルバー人材センターの所得から源泉税が差し引かれていて申告漏れで還付金が増えるということなら5年分は更正請求出来ますが、申告書に記載した所得を除外すれば還付金が増えるので更正請求したいということなら出来ません。 確定申告不要というのは所得を除外することが出来るのでは無く、免除要件を満たせば確定申告する必要が無いという事です。 還付金等で確定申告する場合には全ての所得を申告することとなります。

torahige1923
質問者

補足

>免除要件を満たせば確定申告する必要が無いという事です。 免除要件を満たしていて確定申告する必要が無いのに、そのことを知らずに何年か分申告してしまった訳ですが、 このために申告しなければもらえた筈の還付金が減ってしまっているように思う というのが私の今の認識です。 で、それを取り戻すことは出来るものですか?それとも無理な話なのですか? 無理だとするとそれはなぜですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

配分金の額が少ない場合は確定申告が不要になるのはその通りですが,あなたはすでに確定申告をしているのですから,それを修正して配分金がなかったと申告することはできません。そんなことをすれば脱税です。 申告した額が間違っていたというのなら修正あるいは更正ができますが,そういうことではないのですよね。

torahige1923
質問者

補足

配分金があったのに無かったことにしようとしたらそれは確かに脱税行為ですね。 そもそも、配分金が少額なので確定申告しなくてよいのに、してしまった場合と、確定申告しなかった場合とでは、還付金額は、同じであるべきだろうと私は思っていたのですが、 正にこれから申告する令和2年分について試しにe-Taxで、申告しない場合とする場合とで、還付金額が違ってくるのですが、これはどう考えればよいのですか?

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1188/3567)
回答No.2
  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1465/3824)
回答No.1

私もE-Taxをやっていますが、確定申告は5年さかのぼって修正が可能らしいです。(修正はまだやったことはありませんが) E-Taxで税務署のサーバーに入り、過去のデータに新しいデータを入れて、還付金の変化を見て、還付金が増えるようであれば、再申告し、変化が無ければそのままという対応で良いのではないでしょうか。 再計算は税部署のサーバーですぐにできますよね。提出かどうかもそれで判断できると思います。