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還付申告した時の引かれる税金について
今日、17年分と18年分の源泉徴収票を持って還付申告を してきました。源泉徴収にのってる金額を全額もらえると 思っていたら、課税される所得金額が89000円とされてました。 還付申告なのに税金がかかるんでしょうか? (源泉徴収税額を全額もらえるわけではないんでしょうか?) よろしくお願いします。
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質問者さんの確定申告の内容が、本当に「還付になるはず」だったとして。 還付になるためには、年末調整なり確定申告なりで、申告していなかった「控除ネタ」があるはずですよね。 もしかして、その「控除ネタ」だけを、記入して申告しようとしませんでしたか? 確定申告は、申告していない分だけを追加で申告するのではなく、税金の精算を最初からやり直すので、すでに年末調整済みの分も含めて申告します。
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- ma-fuji
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還付申告は医療費の控除でしょうか。 収入から給与所得控除(収入によって控除額が決まります)を引いたものを、給与所得といいます。 還付といっても、この給与所得から、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを引き、残った額(課税所得)があれば、これに対し税率をかけられ所得税がかかります。 全額戻るわけではありません。 貴方の場合、すべての控除を使っても、89000円が残ったということですよね。
お礼
なるほど、よく解りました。 申告したのは、一年経たないうちに退職したため、払いすぎてる税金を もらう為です。自営業の時は毎年確定申告してましたが、 会社員になったから税金はもう払い済みと思ってたので二重に引かれたのかなと思って・・・・ 勉強不足ですすいません。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>17年分と18年分の源泉徴収票を持って還付申告をしてきました… 還付申告をする理由は何でしたか。 年末調整を受けていないのですか、それとも医療費控除か住宅ローン控除でもあったのですか。 >源泉徴収税額を全額もらえるわけではないんでしょうか… いずれにしても、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額が「所得」額より多くなければ、全額還付はありません。 (注) 説明を簡単にするため「税額控除」については割愛。 >課税される所得金額が89000円とされてました… 「所得控除」の合計額が「所得」額を上回ることはなかったということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 源泉徴収金額=帰ってくる金額だと思ってました。 すいません。以前した時は全額還付された記憶があったので・・・ (その時は所得が少なかったんですね)
お礼
よく解りました。ありがとうございます。 追加でやってるつもりになってました。 最初からやり直すのですね。 今までずっと勘違いしてたみたいです。すいませんでした。