• 締切済み

過去分の所得税還付申告

平成16年9月から同じ派遣会社で働いています。 今まで、確定申告を自分でしたことがなく、また面倒ということもあり何もせずに過ごしてきましたがつい最近、過去5年分までなら遡って所得税の還付申告ができる事を知りました。 すでに派遣会社で確定申告している可能性もある為確認した所、平成16年と平成18年分はすでに申告済だそうです。 なぜか平成17年と平成19年はされてない事が判明したのですがここでいくつか質問があります(平成17年と19年の源泉徴収票は手元にあります) (1)平成17年分の源泉徴収票の支払金額の欄に\2346610、源泉徴収税額\86710とありますが還付金額はいくらぐらいでしょうか? (その他の欄に金額の記載はありません。また、生命保険等にも入っておりません) (2)平成19年分の源泉徴収票の支払金額の欄に\2606152、源泉徴収税額\54710、社会保険等の金額\244965とありますが還付金額はいくらぐらいでしょうか? (同じくその他の欄に金額の記載はなく、生命保険等にも入っておりません) (3)平成17年の所得税の還付申告をすると平成18年に支払うべきだった住民税の催促が来るのでしょうか?その場合いくらぐらいになるのでしょうか? (平成18年の住民税は払った覚えも催促がきた覚えもありません) 自分でいろいろ調べてみたのですがいまいちよくわかりません。 追徴金を支払わなければいけない可能性もあるのでその場合はいくらになるのかも教えて頂ければ幸いです。 また、税務署に行く際は源泉徴収票、印鑑があれば大丈夫でしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが詳しい方がいらっしゃればお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

確定申告をしなかった年の所得税については、過去5年分まで遡って「還付等のための申告」をすることが出来ます。 >すでに派遣会社で確定申告している可能性もある為確認した所、平成16年と平成18年分はすでに申告済だそうです。 意味不明です。確定申告とは、納税者であるあなたが税務署にすることであって、会社がすることではありません。あなたはどのような考えで「確認」したのでしょうか。また会社は、どのような考えで「平成16年と平成18年分はすでに申告済」、「平成17年と平成19年は未申告」と答えたのでしょうか。 以下、過去分の所得税還付申告について書きます。 >(1)平成17年分の源泉徴収票の支払金額の欄に\2346610、源泉徴収税額\86710とありますが還付金額はいくらぐらいでしょうか? (その他の欄に金額の記載はありません。また、生命保険等にも入っておりません) 「社会保険料等の金額」が書いてないのではっきりとは答えられませんが、「源泉徴収税額\86710」は、ほぼ正しい金額と見られますので、「還付等のための申告」をする意味はないでしょう。 なお、平成18年に支払うべきだった住民税(平成18年度住民税)は、平成18年6月から平成19年5月までの間の給与で毎月、天引されたはずです。 >(2)平成19年分の源泉徴収票の支払金額の欄に\2606152、源泉徴収税額\54710、社会保険等の金額\244965とありますが還付金額はいくらぐらいでしょうか? (同じくその他の欄に金額の記載はなく、生命保険等にも入っておりません) 給与収入2606152 給与所得控除961,846 社会保険等の金額244965 基礎控除380,000 差引き課税所得1,019,341 所得税年額50,960 源泉徴収税額54710-所得税年額50,960=還付税額3,750 還付所得税は3,750円です。 住民税所得割は、(3,750×2=)7,500円が減額されます。 >(3)平成17年の所得税の還付申告をすると平成18年に支払うべきだった住民税の催促が来るのでしょうか?その場合いくらぐらいになるのでしょうか? (平成18年の住民税は払った覚えも催促がきた覚えもありません) 前記のように、平成17年の所得税の還付申告は無意味ですからしない方が良いでしょう。還付申告しなければ、住民税への影響もありません。催促も来ません。 >税務署に行く際は源泉徴収票、印鑑があれば大丈夫でしょうか? それで結構です。

berry01
質問者

お礼

ありがとうございました。以前は給料の週払いと月払いが選べて週払いの場合は社会保険の加入は出来ませんでした。なのでそれまでは国民保険でした。派遣先の部署移動に伴い月払いに変えてもらい平成18年の6月から社会保険に加入しました。だから平成17年の社会保険料等の金額に何も記載されていないのだと思います。平成18年に支払うはずだった住民税については再度給料明細を確認してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>すでに派遣会社で確定申告している可能性もある為確認した… 会社が社員の確定申告をすることはあり得ません。 会社がするのは「年末調整」ですが、年によってしたりしなかったりということは基本的にありません。 勤務態勢が変則的だったのでしょうか。 >なぜか平成17年と平成19年はされてない事が判明した… 理由はともかく年末調整がされていない以上、確定申告をする義務があります。 還付かどうかにかかわらず、確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「期限後申告」ですから、追納になる場合は、利息分としての「延滞税」ほかいくつかのペナルティがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >還付金額はいくらぐらいでしょうか… 【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】はいくらになっていますか。 それが分からなければ、還付であるか追納であるか判断できません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 「給与所得控除後の金額」は計算できますが、「所得控除の額の合計額」は個々人によって全て違うので、自分で判断しなければ誰も分かりません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【所得控除】 「基礎控除」を始めいろいろいろな控除がある。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >(3)平成17年の所得税の還付申告をすると平成18年に支払うべきだった住民税の催促が来るのでしょうか… 260万もの給与があったのなら、住民税を払うのは当然のことであり、既に脱税という犯罪を犯しているわけです。 税務署や市役所等から指摘される前に、自分から進んで申し出れば、ペナルティは最小で済みます。 >その場合いくらぐらいになるのでしょうか… だから、【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】などが分からなければ、誰も答えられません。 >追徴金を支払わなければいけない可能性もあるのでその場合はいくらになるのかも… 「延滞税」は年 14.5% の日割り計算。 ほかに「無申告加算税」も。 >税務署に行く際は源泉徴収票、印鑑があれば… 国民年金や生命保険等には関係しないのでしたら、あとは銀行口座番号をメモしておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

berry01
質問者

お礼

ありがとうございました。先のお礼にも書きましたが【確定申告】ではなく【年末調整】でした。それがなぜか平成16年と18年は会社でしてあるとの事でした。勤務形態勢が変則的だったという事もないのですが・・・。源泉徴収票には【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】は何も記載されていませんでした。計算方法自体がよくわからず困っていたのですが他の方の回答で還付金額は知ることが出来ました。現状、脱税している状態になっているという事ですね。早めに税務署に行って申告しようと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>確定申告している可能性もある為確認した所、平成16年と平成18年分はすでに申告済だそうです。 この意味がよくわかりません。 確定申告は納税義務者がするもので、通常、会社がすることはありえません。 年末調整の間違いではないでしょうか。 年末調整してあれば、医療費控除などがあれば別ですが、通常、確定申告の必要ありません。 >(1)平成17年分の源泉徴収票の支払金額の欄に\2346610、源泉徴収税額\86710とありますが還付金額はいくらぐらいでしょうか? 扶養親族はいませんよね。 それだと、税額は86400円です。 ですので、310円還付ですでね。 社会保険料の金額がないということは、健康保険や年金はどうしていたんですか。 もし、国民健康保険や国民年金に加入していてその保険料払っていれば、その分も控除できもっと税金戻ります。 ただ、国民年金は支払の証明書が必要です。 >(2)平成19年分の源泉徴収票の支払金額の欄に\2606152、源泉徴収税額\54710、社会保険等の金額\244965とありますが還付金額はいくらぐらいでしょうか? 税額は50800円です。 ですので、3910円還付ですね。 >(3)平成17年の所得税の還付申告をすると平成18年に支払うべきだった住民税の催促が来るのでしょうか?その場合いくらぐらいになるのでしょうか? 貴方の給料から天引きされていませんか。 給料明細見てください。 5月ころ会社を通して、住民税の課税通知がきてませんか。 通常、会社は役所に「給与支払報告書」というものを提出します。 役所は、それによって貴方の収入(所得)を把握して住民税を計算し、その課税通知を会社に送り給料から天引きしてもらうのです。 「給与支払報告書」の提出は法律で義務付けられていますので、普通の会社であれば出しているはずです。 >また、税務署に行く際は源泉徴収票、印鑑があれば大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 担当者が申告書は作ってくれます。 あと、貴方の通帳ですね。

berry01
質問者

お礼

ありがとうございました。 みなさんからの回答で気づきましたが【確定申告】ではなく【年末調整】でした。平成18年に支払うべきだった住民税については再度給料明細を確認してみようと思います。

  • nifmatta
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.1

所得税額の計算は複雑で、一人一人のいろいろな事情を織り込んで算出します。その上、毎年変更があったりするので、質問者さんの税額をここで示すことは無理です。 それから住民税ですが、所得税が還付されるのに住民税が不足しているということはないと思いますよ。

berry01
質問者

お礼

ありがとうございました。