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「自力救済」の禁止
こんばんは。 民法的に、「自力救済」は禁止されております。 つまり「「法的な手続き」に寄らなければならない」ということであります。 (そこでは、「強制力」は、国家が負担する。 ・・・要するには、「弱者が泣き寝入りしないための原則」であります。) 【訊きたいポイント】・・・上記の表現で、正しいでしょうか? 過不足がありますでしょうか。 宜しくお願い致します。
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- hekiyu
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回答No.2
民法的に、「自力救済」は禁止されております。 ↑ 禁止しているのは刑事法でしょう。 民事なら、自分で交渉して解決するのが 原則です。 これも自力救済です。 強制力を使って取り戻すのは強盗 などの犯罪になったりします。 つまり「「法的な手続き」に寄らなければならない」ということであります。 (そこでは、「強制力」は、国家が負担する。 ↑ 民法は、私法ですから、お互いに了解すれば 法的な手続きによる必要は必ずしもありません。 刑法は公法ですから、強制力は国家が独占します。 ・・・要するには、「弱者が泣き寝入りしないための原則」であります。) ↑ 自力救済を認めたのでは、社会の秩序が崩れる からです。
- 畑 茂夫(@Flareon)
- ベストアンサー率28% (459/1605)
回答No.1
君の救済はV字開脚の上放尿。 100回くらいすり込めば洗脳されるかもしれないね。 実に不幸な境遇だ。
質問者
お礼
Flareon様、こんにちは。 信教の自由を侵害しないように、心掛けましょう。
お礼
hekiyu様、こんにちは。ご回答ありがとうございます。 たぶん、誤解があるように思われます。 >「強制力を使って取り戻すのは強盗 などの犯罪になったりします。」 「私人が強制力を持っている」とは、表現していないつもりでありました。 「当事者同士で了解があれば、それでOK」とは、 契約の成立についてはそうですが、 その履行までは、現実問題としては、 「本当に履行されるまでは、履行されるか判らない」 ということになると思います。 そういう時に必要になるのが「救済」であります。 しかし、私人間で、履行を相手方に「強要」出来るかというと、 それは出来ません。 また、相手方の所有物などを勝手に持ち出したり、 処分したりということも、出来ません。 出来るのはおそらく、履行の催促と、それでも相手が履行せずに いわゆる「履行遅滞」となった時に、 それによって生じてしまった損害を賠償するよう、求めることになるでしょう。 ある人について、その所有物については、 様々な第三者の権利が絡んでいることがあるので、 当事者であっても、勝手に相手の所有物を処分出来ないのです。 そこでいわゆる「弁済」を(頑として履行しない相手から)受けるためには、 民事訴訟を行い、勝訴の判決を得て、 執行官による代執行によって、それを受ける、 それが、国家によって担保されているので、 契約の有効性が、より期待出来ます。 そういう意味で、「自力救済は禁止されている」と申し上げました。 >「自力救済を認めたのでは、社会の秩序が崩れる からです。」 途中、少し誤解が生じてしまったようですが、 おそらく、「同じこと」を表現していると思います。 ああ、 先生は、「アレンジするから、良くない」とも言われました。