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自力救済の禁止とは!?

「自力救済の禁止」の説明をお願いします。なんだかよくわかりません???????

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.3

債務不履行者などに対し、権利者が自分の力だけで (強制的に)権利を実現しようとする行為を自力救済と いいます。 自分が所有する何かを盗まれたり、貸したのに 返ってこない場合に、法的手続きをとらずに、 自分で取り替えそうとするのが自力救済です。 違法駐車を警察に言わずに勝手に移動するなども 該当します。 なぜ禁止されているかといいますと、公平性を欠く、 手続きが社会秩序を乱す恐れがあるなどの理由からです。

haruhukudai
質問者

お礼

具体的な説明ありがとうございました。また質問することがあると思うのでその際はよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

「たとえ権利が侵害され法秩序が乱されても、市民自らがその是正を行うことは許されない。」ということです。 例えば、他人に権利を侵害された場合でも、それを回復するには、最終的には裁判所を通じて国家権力を発動することによって行われなければならないということで、法秩序を守るために必要とされています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/nagoya/lunch/houritu/kako001.html
haruhukudai
質問者

お礼

説明ありがとうございました。参考URLまで教えてくださりありがとうございます。また質問した際にはお聞きください。

  • yohyoh
  • ベストアンサー率18% (9/50)
回答No.1

自分の物が盗まれたり、あるいは利用している土地に他人が危害を加えて権利者が利用できなくなったりした場合に、権利があるのだからと言って自力で取り戻したりしてはいけないということです。国が裁判制度を設けているので、そこで互いの言い分を主張し、裁判所にその是非を決めてもらわなければならないということです。

haruhukudai
質問者

お礼

説明ありがとうございました!!またなにかお聞きすることが多々あると思いますのでその節はよろしくお願いします!!