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東京ドーム

東京ドームではビン、缶、ペットボトルの持ちこみが禁止されています。昨年までは規制は緩く、強制ではなく、また飲まない場合は預かりもできたようです。しかし、今年からは預かりは原則しない、必ず紙コップへの移し変えが強制されます。 法律的には客にはペットボトルに対する所有権がありますよね。にもかかわらず、客の同意なしに、ふたを開ける、中身を移してしまう、またペットボトルの容器を捨ててしまう行為は法律的には許されることでしょうか?確かに球場には管理権なるものはあるようですが、客には所有権があるはずです。上記のようなことは法的に強制できるのでしょうか?

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回答No.2

法律的には「契約自由の原則」と言われる基本原則があり、双方が納得して契約する限りどんな契約をすることもできます(ただし、例外として「公序良俗違反(道徳的に認めがたいもの、例えば援助交際契約のようなものです)は当然に無効、とされます)。 ご質問の場合チケットの売買契約に付随する条件と解されますが、「ペットボトルの所有権放棄」を要請する理由が「ドーム内の安全秩序の維持」であれば合理的であり問題はないと思われます。 (「契約自由」ですから、不満のある人は当然契約しない自由、即ちチケットを買わない自由はありますが、ペットボトルを惜しんで観戦をやめる人は通常いないと思います)

その他の回答 (1)

  • yomyom2001
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回答No.1

飛行機に乗る時のことと同じように解釈すればよいのではないでしょうか?